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第218条〔雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止〕
土地の所有者は,直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。
(2310C) 《雨水》
Aが甲土地に家屋を建てる場合に,雨水が乙土地に直接注ぐ構造の屋根を設けることが[できない]。Bは,自然の水の流れの一種である雨水が乙土地に注がれるのを受忍しなければならない立場に[ないので],Aが甲土地に家屋を建てる場合に,雨水が乙土地に直接注ぐ構造の屋根を設けることは[妨げられる](民法218条)。
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