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×第219条〔水流の変更〕
1 溝,堀その他の水流地の所有者は,対岸の土地が他人の所有に属するときは,その水路又は幅員を変更してはならない。
2 両岸の土地が水流地の所有者に属するときは,その所有者は,水路及び幅員を変更することができる。ただし,水流が隣地と交わる地点において,自然の水路に戻さなければならない。
3 前2項の規定と異なる慣習があるときは,その慣習に従う。
省略
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