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×第221条〔通水用工作物の使用〕
1 土地の所有者は,その所有地の水を通過させるため,高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができる。
2 前項の場合には,他人の工作物を使用する者は,その利益を受ける割合に応じて,工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。
省略
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