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第222条〔堰の設置及び使用〕
1 水流地の所有者は,堰を設ける必要がある場合には,対岸の土地が他人の所有に属するときであっても,その堰を対岸に付着させて設けることができる。ただし,これによって生じた損害に対して償金を支払わなければならない。
2 対岸の土地の所有者は,水流地の一部がその所有に属するときは,前項の堰を使用することができる。
3 前条第2項の規定は,前項の場合について準用する。
省略
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