前に   次へ
第223条〔境界標の設置〕
◇ 土地の境界標
 土地の所有者は,隣地の所有者と共同の費用で,境界標を設けることができる。
【判例要旨】
◇ 境界の合意
 相隣者間で境界を定めた場合でも,これによって土地の境界が変動しないから,その定めにより境界を確定することはできない(最判昭42.12.26)。
【関連事項】
※ 土地の境界と所有権の帰属について → 平成8年17問参照
(0817) ※【土地の境界】
 登記されている地番Aの土地と地番Bの土地とが隣接している場合における土地の境界に関する次の記述のうち,「土地の境界は,行政的に創設された公法上の境界である。境界は,A番地がB番地から区別されるために客観的に固有するものであって,当事者の合意によって変更することができない」との見解の論理的な帰結としての性格が最も小さい命題を述べているもの。
(0817A) 《時効の中断事由》
 [土地の境界と所有権の帰属は別との見解に立てば],A番地の所有者が境界を越えてB番地の土地の一部を自己のA番地に属するものと信じて占有している場合において,B番地の所有者がA番地の所有者に対して境界確認の訴えを提起したとき(公法上の境界についての主張であり),その占有部分の取得時効は中断[されないことになる](大判昭15.7.10)。
(0817B) 《時効取得後の境界確定》
 [土地の境界と所有権の帰属は別との見解に立てば],A番地の所有者がB番地の土地のうちA番地に隣接する一部分の所有権を時効により取得した場合でも,A番地の所有者は,B番地の所有者に対して,(時効取得した部分が当事者間で明らかになっても,分筆して移転登記をするには,その境界を確定する必要があるので)従来の土地の境界の確定を求める訴えを提起することができる(最判昭43.2.22)。
(0817C) 《画一的確定の要請》
 [土地の境界と所有権の帰属は別との見解に立てば],(一定の利害関係があれば,誰が境界確定の訴えを提起してもよいはずであるが,公法上の境界が確定すれば,所有者に多大な影響を及ぼすので,画一的に確定する必要があり),A番地が共有であるときは,共有者の1人が単独で,B番地の所有者に対して,A番地とB番地との境界の確定を求める訴えを提起することはできない(最判昭46.12.9)。
(0817D) 《原告適格》
 [土地の境界と所有権の帰属は別との見解に立てば],(一定の利害関係があれば,誰が境界確定の訴えを提起してもよいはずであるが,公法上の境界が確定すれば,所有者に多大な影響を及ぼすので,画一的に確定する必要があり),A番地の土地上の建物の賃借人とB番地の所有者との間において境界につき争いがある場合であっても,その賃借人は,B番地の所有者に対して,境界の確定の訴えを提起することができない(最判昭59.2.16)(最判平7.3.7)。
(0817E) 《合意による境界の変更》
 [土地の境界と所有権の帰属は別との見解に立てば],A番地とB番地の所有者が従来の境界と異なる新たな境界を創設する合意をした場合であっても,(合意があっただけでは効力を生ぜず,公法上の境界は変更されないので),従来の境界と新設の境界との間の土地につき分筆して所有権の移転の登記をしなければ(境界は変更せず),その部分の所有権の取得を第三者に対抗することはできない。
(0516A) 《境界の合意》
 相隣者間で境界を定めた場合でも,これによって土地の境界が変動しないから,その定めにより境界を確定することは[できない](最判昭42.12.26)。
前に   次へ