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第224条〔境界標の設置及び保存の費用〕
 境界標の設置及び保存の費用は,相隣者が等しい割合で負担する。ただし,測量の費用は,その土地の広狭に応じて分担する。
(2310D) 《境界標》
 Aは,甲土地と乙土地との境界に境界標を設けたいと考えた場合に,Bに対し,共同の費用でこれを設けることを求めることが[できる]。境界標を設ける必要性はないと考えているかもしれないBに費用を負担させることは相当ではないが,Aは,自己の費用でこれを設けなければ[ならないわけではない](民法224条)。
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