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第229条〔境界標等の共有の推定〕
◇ 境界線上の設置物の共有推定
 境界線上に設けた境界標,囲障,障壁,溝及び堀は,相隣者の共有に属するものと推定される。
(5810D) 《境界線上の設置物の共有推定》
 境界線上に設けられた界標は,相隣者の共有に属するものと推定される(民法229条)。
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