前に   次へ
×第230条〔境界標等の共有の推定〕
1 1棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁については,前条の規定は,適用しない。
2 高さの異なる2棟の隣接する建物を隔てる障壁の高さが,低い建物の高さを超えるときは,その障壁のうち低い建物を超える部分についても,前項と同様とする。ただし,防火障壁については,この限りでない。
省略
前に   次へ