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第231条〔共有の障壁の高さを増す工事〕
1 相隣者の1人は,共有の障壁の高さを増すことができる。ただし,その障壁がその工事に耐えないときは,自己の費用で,必要な工作を加え,又はその障壁を改築しなければならない。
2 前項の規定により障壁の高さを増したときは,その高さを増した部分は,その工事をした者の単独の所有に属する。
省略
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