○第233条〔竹木の枝の切除及び根の切取り〕 1.枝の越境 隣地の竹木の枝(注1)が境界線を越えるときは,その竹木の所有者に,その枝を切除させることができる。 2.根の越境 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは,自らその根を切り取ることができる。 |
【関連事項】 ◇ 法例2条との関連 隣接する他人所有の山林の立木の根が境界線を越えて自己が所有し,耕作する田畑に伸びてきたとき,その立木の所有者の承諾を得なくても,根の越境してきた部分を切り取ることができる権利は,明文で規定されているので(民法233条2項),慣習を考慮する必要はなく,法例2条と最も関係がない。 【注記事項】 (注1) 剪除請求 隣地の竹木の枝が境界線を越えたときは,その枝を採取することができるわけではなく,根が越えたときに,採取することができる。 |
(2310E) 《根》 甲土地に植えられている樹木の根が乙土地との境界線を越えて伸びている場合,Bは,自分でその根を切り取ることができる(民法233条2項)。 |
(0516B) 《剪除請求》 隣地の竹木の[根:×枝]が境界線を越えたときは,その[根:×枝]を採取することができる(民法233条2項)。 (5908C) 《根の截取権》 隣接する他人所有の山林の立木の根が境界線を越えて自己が所有し,耕作する田畑に伸びてきたとき,その立木の所有者の承諾を得なくても,根の越境してきた部分を切り取ることができる権利は(明文で規定されているので,慣習を考慮する必要はなく),法例2条と最も関係が少ない(民法233条2項)。 |