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第234条〔境界線付近の建築の制限〕
1.境界線付近の建築制限
 建物を築造するには,境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。
2.違反する場合
(1) 原則 : 界線付近の建築制限に違反して建築をしようとする者があるときは,隣地の所有者は,その建築を中止させ,または変更させることができる。
(2) 例外 : 建築に着手した時から1年を経過し,またはその建物が完成した後は,損害賠償の請求のみをすることができる。
【注記事項】
(注1) 賠償金の請求
 土地の境界線に接して,建物が建築された場合,隣地の所有者は,建物の建築主に対して,建物完成後1年が経過するまでは,境界線から50センチメートルまでにある建物部分について撤去の請求をできるが,それ以後は,賠償金の請求のみすることができる,というわけではなく,建築着手の時から1年を経過しまたは建築完成後は,損害賠償請求に限られる。
(5713E) 《境界線近傍の建築》
 土地の境界線に接して,建物が建築された場合,隣地の所有者は,建物の建築主に対して,[建築着手の時から1年を経過し又は建築完成後は:×建物完成後1年が経過するまでは,境界線から50センチメートルまでにある建物部分について撤去の請求をできるが,それ以後は],賠償金の請求のみすることができる(民法234条2項)。
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