| ○第239条〔無主物の帰属〕 1.無主物の動産 所有者のない動産は,所有の意思をもって占有することによって,その所有権を取得する。 2.無主物の不動産 所有者のない不動産(注1)は,国庫に帰属する。 |
| 【関連事項】 ◇ 権利公証機能の補完 無主の動産は,所有の意思をもってこれを占有することによって,その所有権を取得することができる制度(民法239条)については,無主物の段階では,前主の権利の公証は,問題とならないので,登記制度による取引の安全を図る権利公証機能がないことを補う働きを有する制度としての性格を有しない。 【注記事項】 (注1) 無主の不動産 無主の不動産は,先占によってその所有権を取得することができわけではなく,無主の動産に限られる。 |
| (0104A) 《無主》 無主の[動産:×不動産]は,先占によってその所有権を取得することができる(民法239条1項・2項)。 (0816C) 《所有権の帰属》 「無主の動産は,所有の意思をもってこれを占有することによって,その所有権を取得することができる」(民法239条)制度については,無主物の段階では,前主の権利の公証は,問題とならないので,登記制度による(取引の安全を図る)権利公証機能がないことを補う働きを有する制度としての性格を有しない。 |