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第240条〔遺失物の拾得〕
遺失物は,遺失物法の定めるところに従い公告をした後6箇月以内にその所有者が判明しないときは,それを拾得した者がその所有権を取得する。
(2206C) 《事実行為》
遺失物の拾得により,その物の所有権を取得するなどの効果を生じることがあるが(民法240条),拾得者の意思に効果を認めたものではないので,意思表示ではない。
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