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第241条〔埋蔵物の発見〕
◇ 埋蔵物の発見
(1) 原則 : 埋蔵物は公告後6か月以内にその所有者が判明しないときは,発見者がその所有権を取得する。
(2) 例外 : 他人の所有する物の中から発見された埋蔵物は,発見者とその他人(注1)が等しい割合でその所有権を取得する。
【注記事項】
(注1) 埋蔵物
 Aの所有する土地の賃借人Bからその所有にかかる地上建物を賃借しているCが,敷地の一部を掘り起こしたところ,地中から小判1枚を発見したので,遺失物法の定めるところに従って公示がされたが,6か月を経過しても小判の所有者は判明しなかった場合,小判の所有権を取得する者は,A(所有者)およびC(発見者)である。
(6013B) 《埋蔵物》
 甲の所有する土地の賃借人乙からその所有にかかる地上建物を賃借している丙が,敷地の一部を掘り起こしたところ,地中から小判1枚を発見したので,遺失物法の定めるところに従って公示がされたが,6カ月を経過しても小判の所有者は判明しなかった。この場合,小判の所有権を取得する者は,[甲(所有者)および丙(発見者)](共有)である(民法241条但)。
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