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第242条〔不動産の付合〕
1.付合の意義
 付合とは,所有者を異にする2個以上の物が結合し,その結合がある段階以上になったとき,それを全体として1個の所有権の対象とする制度をいう。
2.不動産が付合した場合
(1) 原則 : 不動産の所有者は,その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。
(2) 例外 : 権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。
【判例要旨】
1.建物の構成部分
(1) 強い付合
 賃借人Aが賃借建物の増改築を行った場合に,増改築部分が建物の構成部分(強い附合)となっているときは,当該増改築について賃貸人Bの承諾があったとしても,Aは,増改築部分について所有権を取得しない(最判昭38.5.31)。
(2) 原状回復請求
 建物を不法に占有している者が増築をした場合に,当該増築部分が建物の構成部分(強い附合)となっているときは,建物の所有者は,不法占有者に対し,所有権に基づき増築部分を原状に戻すよう請求することはできない(最判昭46.11.16)。
2.立木と種子
(1) 無断植栽
 BがA所有の甲土地上に無権原で立木を植栽した場合,土地に附合し,その構成部分となるので(Aの所有物),Aは自ら撤去することができる(最判昭46.11.16)。
(2) 附合しない立木
 Aが甲土地をBに譲渡し,Bが甲土地上に立木を植栽した後,Aが甲土地を立木も含めてCに譲渡し,Cが甲土地について所有権移転の登記を経由した場合,Bは,Cが所有権移転の登記を経由する前に立木に明認方法を施していれば,立木の所有権をCに対抗することができる(最判昭35.3.1)。
(3) 種子の附合
 甲が乙の所有する土地にそれが自己の所有する土地であると誤信して種子をまいた場合,甲は,その種子の所有権を失う(最判昭31.6.19)。
3.建物の合体と抵当権
 A所有の建物甲及びB所有の建物乙が工事によって一棟の建物丙となった場合に,甲乙間に主従の区別をすることができないとき,甲について設定されていた抵当権は,丙のうちの甲の価格の割合に応じた持分を目的とするものとして,存続する(最判平6.1.25)。
【注記事項】
(注1) 立木
 土地を目的とする売買の効力は,その土地上に登記した賃借権を有する者が植栽した立木に対しては及ばない。
(注2) 石灯籠
 Aは自己所有の甲土地を目的としてBとの間で抵当権設定契約をし,その後にCがAから建物所有の目的でA土地を賃借し,甲土地上にC所有の乙建物を建築するとともに石灯籠を据え付けた場合,抵当権の効力は賃借人Cが備え付けた石灯籠には及ばない。
(注3) 増築部分
 建物の賃借人が賃貸人である建物所有者の承諾を得て,建物の増築をした場合に,増築部分が構造上区分されるべきものでないとき,増築後の建物の所有権は,賃貸人の単有となる。
(注4) ベランダ
 建物の賃借人Bがその所有者Aの同意を得てベランダを作り付けたとき,そのベランダの所有権は,所有者Aに帰属する。
(注5) 建物の合体
 A所有の建物甲及び建物乙が,その間の隔壁を除去する等の工事によって,一棟の建物丙となった場合には,建物甲の所有権は,建物丙のうちの建物甲の価格の割合に応じた持分となるわけではなく,Aは,この持分上に抵当権を設定することもできない(昭35.6.1民甲1340号通達)。
(1510A) 《強い付合》 ← 建物の構成部分
 賃借人Aが賃借建物の増改築を行った場合において,増改築部分が建物の構成部分となっているときは,当該増改築について賃貸人Bの承諾があったとしても,Aは,増改築部分について所有権を取得しない(民法242条但)(最判昭38.5.31)。
(1408A) 《原状回復請求》
 建物を不法に占有している者が増築をした場合において,当該増築部分が建物の構成部分(強い附合)となっているときは(民法242条本),建物の所有者は,不法占有者に対し,所有権に基づき増築部分を原状に戻すよう請求することは[できない](最判昭46.11.16)。
(1213A) 《無断植栽》
 BがA所有の甲土地上に無権原で立木を植栽した場合,[土地に附合し,その構成部分となるので(Aの所有物),A自ら撤去することができる:×Aは,Bに対し,当該立木を収去して甲土地を明け渡すよう請求することができる](民法242条本)(最判昭46.11.16)。
(5604A) 《立木》
 土地を目的とする売買の効力は,その土地上に登記した賃借権を有する者が植栽した立木に対しては及ばない(民法242条但)。
(0804E) 《所有権留保と明認方法》
 Xが植えた樹木は土地に附合するが,Xが樹木に明認方法を講ずれば,Xは,Yに樹木の所有権(留保)を対抗することが[できる](民法242条但)(最判昭35.3.1)。
(6114E) 《立木の植栽》
 乙が甲からその所有地を譲り受けて立木を植栽した場合に,丙がその立木を含めてその土地を甲から譲り受け,所有権移転登記をしたとき,乙は丙に対し,立木の所有権を主張することが[できない](民法242条但)(最判昭35.3.1)。
(0417C) 《附合》
 AがBに土地の所有権を売り渡し,Bは未登記のまま自ら植栽したところ,AがCに土地とともに立木を売り渡し所有権移転登記を経た場合,BはCに立木の所有権を対抗できない(民法242条但)(最判昭35.3.1)。
(1213D) 《附合しない立木》
 Aが甲土地をBに譲渡し,Bが甲土地上に立木を植栽した後,Aが甲土地を立木も含めてCに譲渡し,Cが甲土地について所有権移転の登記を経由した場合,Bは,Cが所有権移転の登記を経由する前に立木に明認方法を施していれば,立木の所有権をCに対抗することができる(民法242条但)(最判昭35.3.1)。
(5912C) 《ベランダの附合》
 建物の賃借人甲がその所有者乙の同意を得てベランダを作り付けたとき,そのベランダの所有権は,[乙(所有者):×甲]に帰属する(民法242条但)(最判昭38.5.31)。
(5912E) 《種子の附合》
 甲が乙の所有する土地にそれが自己の所有する土地であると誤信して種子をまいた場合でも,甲は,その種子の所有権を[失う](民法242条本)(最判昭31.6.19)。
(5814C) 《賃借人の附合》
 毀損しなければ各動産を分離することができない場合において,その附合がB動産を賃借中の甲がこれにA動産を附属させたことによって生じたものであるとき,甲は,A動産の所有権を[失う](民法242条但,243条前)。
(1510E) 《建物の合体》
 A所有の建物甲及び建物乙が,その間の隔壁を除去する等の工事によって,一棟の建物丙となった場合には,建物甲の所有権は,建物丙のうちの建物甲の価格の割合に応じた持分と[なるわけではなく],Aは,この持分上に抵当権を設定することも[できない](昭35.6.1民甲1340号通達)。
(0617C) 《不動産の附合》
 建物の賃借人が賃貸人である建物所有者の承諾を得て,建物の増築をした場合に,増築部分が構造上区分されるべきものでないとき,増築後の建物の所有権は,[賃貸人の単有:×賃借人と賃貸人の共有]となる(民法242条本)(最判昭38.5.31)。
(5919) 【抵当権と用益権】
 甲は自己所有のA土地を目的として乙との間で抵当権設定契約をし,その登記がされたA土地上には丙所有のB建物が存在する。
(5919A) 《石灯籠》
 抵当権設定後に丙が甲から建物所有の目的でA土地を賃借しその地上に石灯籠を据え付けた場合には,抵当権の効力は(賃借人丙が備え付けた)その石灯籠には[及ばない](民法242条但)。
(1510C) 《建物の合体》
 A所有の建物甲及びB所有の建物乙が工事によって一棟の建物丙となった場合に,甲乙間に主従の区別をすることができないとき,甲について設定されていた抵当権は,丙のうちの甲の価格の割合に応じた持分を目的とするものとして,存続する(民法244条)(最判平6.1.25)。
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