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第243条〔動産の付合〕
◇ 動産が付合した場合
 所有者を異にする数個の動産が,付合により,@損傷しなければ分離することができなくなったとき(注1)(注3),またはA分離するのに過分の費用を要するときは(注2),その合成物の所有権は,主たる動産の所有者に帰属する。
【注記事項】
(注1) リベットの附合
 機械の所有者Aがその機械を修理するためにBから窃取したリベットをその機械に溶接したときには,Bは,そのリベットの所有権を失う。
(注2) 過分の費用
 各動産を毀損することなく分離することができる場合でも,分離のため過分の費用を要するときは,その合成物の所有権は,甲動産及び乙動産のうち主たる動産の所有者に属する。
(注3) 賃借人による附合
 A所有の甲動産とB所有の乙動産につき,毀損しなければ各動産を分離することができない場合に,その附合が甲動産を賃借中のBがこれに乙動産を附属させたことによって生じたものであるとき,Bは,乙動産の所有権を失う。この場合,不動産の付合のような例外規定(民法242条但書)はないので,民法243条前段がそのまま適用される。
(5912B) 《リベットの附合》
 機械の所有者甲がその機械を修理するために乙から窃取したリベットをその機械に溶接したときには,乙は,そのリベットの所有権を[失う](民法243条前)。
(5814) 【附 合】
 甲所有のA動産と乙所有のB動産が附合して合成物が生じた場合。
(5814A) 《過分の費用》
 各動産を毀損することなく分離することができる場合でも,分離のため過分の費用を要するときは,その合成物の所有権は,A動産及びB動産のうち主たる動産の所有者に属する(民法243条)。
(5814C) 《賃借人の附合》
 毀損しなければ各動産を分離することができない場合において,その附合がB動産を賃借中の甲がこれにA動産を附属させたことによって生じたものであるとき,甲は,A動産の所有権を[失う](民法242条但,243条前)。
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