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第244条〔動産の付合〕
◇ 動産の付合による共有
付合した動産について主従の区別ができないとき,各動産の所有者は,付合時における価格の割合に応じて合成物を共有する。
(5814B) 《価額の割合》
毀損しなければ各動産を分離することができない場合において,A動産及びB動産に主従の区別をすることができないとき,甲及び乙は,附合の当時における価格の割合に応じてその合成物を共有する(民法244条)。
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