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第245条〔混和〕
◇ 混和
 所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合は,動産の付合に準ずる。
(1) @損傷しなければ分離することができなくなったとき,またはA分離するのに過分の費用を要するときは,その混和物の所有権は,主たる物の所有者に帰属する。
(2) 主従の区別ができないときは,各物の所有者は,混和時における価格の割合に応じて混和物を共有する(注1)。
【注記事項】
(注1) 灯油の混和
 Aの所有する灯油18リットル(1,600円)とBの所有する灯油18リットル(1,400円)とが誤って混同されたときは,AおよびBは,以後Aの持分が15分の8,Bの持分が15分の7の割合でその混合した灯油を共有する。
(5912A) 《灯油の混和》
 甲の所有する灯油18リットル(1,600円)と乙の所有する灯油18リットル(1,400円)とが誤って混同されたときは,甲および乙は,以後甲の持分が15分の8,乙の持分が15分の7の割合でその混合した灯油を共有する(民法244条,245条)。
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