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第246条〔加工〕
◇ 加工
(1) 原則 : 他人の動産に工作を加えた場合,その加工物の所有権は,材料の所有者に帰属する。
(2) 例外
 @工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは,加工者が所有権を取得する(注1)(注2)。
 A加工者が材料の一部を提供したときは,その価格に工作によって生じた価格を加えたものが,他人の材料の価格を超えるときに限り,加工者が所有権を取得する。
【判例要旨】
1.建築中の建前
 建築途中のいまだ独立の不動産に至らない建造物(建前)に第三者が材料を提供して工事をし,建物として完成した場合において,第三者の工事および材料の価格が建前の価格(他人の材料の価格)を超えるとき,その建物の所有権は,建物を完成させた者に帰属する(最判昭54.1.25)。
2.特約がある場合
 Aは,Bから依頼を受け,動産甲に工作を加えて動産乙を作成した。乙の価格が著しく甲の価格を超えている場合であっても,甲がBの所有物でなかったとき,Aは,乙の所有権を取得しないわけではない。依頼者Bに加工物の所有権が帰属するとの特約があったときには,所有権を取得する(最決昭45.4.8)。
【注記事項】
(注1) ドレス制作
 有名なデザイナーAがうっかりBの所有する廉価な生地を使用して新作発表会のためのドレスを制作したときは,加工者に所有権が帰属するので,Bは,生地の所有権を失う。
(注2) 製本
 出版社Aが誤ってBの所有する紙に印刷をし,これを製本したとき,その本の所有権は,加工者Aに帰属する。
(0219D) 《加工》
 有名なデザイナー甲がうっかり乙の所有する廉価な生地を使用して新作発表会のためのドレスを制作したときは(加工者に所有権が帰属するので),乙は,生地の所有権を失う(民法246条1項但)。
(5912D) 《加工》
 出版社甲が誤って乙の所有する紙に印刷をし,これを製本したとき,その本の所有権は,[甲(加工者):×乙]に帰属する(民法246条1項但)。
(1510D) 《加工》
 Aは,Bから依頼を受け,動産甲に工作を加えて動産乙を作成した。乙の価格が著しく甲の価格を超えている場合であっても,[依頼者Bに加工物の所有権が帰属するとの特約があった:×甲がBの所有物でなかった]とき,Aは,乙の所有権を取得しない(民法246条1項但)(最決昭45.4.8)。
(0617A) 《加工》
 建築途中のいまだ独立の不動産に至らない建造物(建前)に第三者が材料を提供して工事をし,建物として完成した場合において,第三者の工事および材料の価格が建前の価格(他人の材料の価格)を[超える:△著しく上回る]とき,その建物の所有権は,建物を完成させた者に帰属する(民法246条2項)(最判昭54.1.25)。
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