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第247条〔付合,混和又は加工の効果〕
1.添付により所有権が消滅した場合
 付合・混和・加工によって物の所有権が消滅したときは,その物について存する他の権利も,消滅する(注1)。
2.添付により単独所有者となった場合
 付合・混和・加工した場合に,物の所有者が,合成物・混和物・加工物の単独所有者となったときは,その物について存する他の権利は,以後その合成物等について存続する。
3.添付により共有者となった場合
 物の所有者が合成物等の共有者となったときは,その物について存する他の権利は,以後その持分について存続する(注2)。
【注記事項】
(注1) 分離不能
 A所有の動産とB所有の動産とが附合して分離不能となった場合には,B所有の動産が主たる動産であるときでも,A所有の動産の上に設定された質権は,合成物の上に存するわけではない。むしろ,その合成物の所有権はBに帰属するので,質権は消滅する。
(注2) 第三者の権利
 A及びBがその合成物の共有者となったときは,甲動産及び乙動産の上に存在していた第三者の権利は,その合成物についてA及びBが取得した各持分の上に存する。
(0204D) 《附合》
 A所有の動産とB所有の動産とが附合して分離不能となった場合(民法243条),B所有の動産が主たる動産であるときには(その合成物の所有権はBに帰属するので),A所有の動産の上に設定された質権は,[消滅する:×合成物の上に存する](民法247条1項)。
(5814D) 《第三者の権利》
 甲及び乙がその合成物の共有者となったときは,A動産及びB動産の上に存在していた第三者の権利は,その合成物について甲及び乙が取得した各持分の上に存する(民法247条2項後段)。
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