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第248条〔付合,混和又は加工に伴う償金の請求〕
◇ 添付に伴う償金の請求
 付合・混和・加工によって損失を受けた者は(注1),不当利得の規定(民法703条・704条)に従い(注2),その償金を請求することができる。
【注記事項】
(注1) 償金
 附合によりAが合成物の所有権の全部を取得したとき,損失を受けたBは,Aに対し,償金を請求することができる。
(注2) 動産の付合
 Cは,Aから預かっていたA所有の動産甲にBから盗取してきたB所有の動産乙を附合させた場合,甲が主たる動産であったとき,Bは,動産乙の所有権を喪失するが,Cに対する損害賠償請求権を取得するので,Aに対する償金請求権は有する。Cに対する不法行為による損害賠償請求と,Aに対する不当利得の返還請求とは,性質・内容を異にするからである。
(5814E) 《償金》
 附合により甲が合成物の所有権の全部を取得したとき,乙は,甲に対し,償金を請求することができる(民法248条)。
(1510B) 《動産の付合》
 Cは,Aから預かっていたA所有の動産甲にBから盗取してきたB所有の動産乙を附合させた(民法243条)。この場合,甲が主たる動産であったとき,Bは,乙の所有権を喪失するが,Cに対する損害賠償請求権を取得するとしても(民法709条),Aに対する償金請求権を[有する](民法248条,703条,704条)。
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