◎第249条〔共有物の使用〕 ◇ 共有物の使用 各共有者は,共有物の全部について,その持分に応じた使用をすることができる(注1)(注2)。 |
1.共有物の引渡請求 (1) 不法占拠者 共有者の1人甲は,その建物を無権原で占有する第三者に対し,単独で,その建物の引渡しを請求することができる(大判大10.6.13)。 → 第三者が共有地を不法に占有している場合,各共有者は,単独で,当該第三者に対して,当該共有地の明渡しを請求することができる(大判大10.6.13)。 ※← 共有物に対して何らの権原を有しない不法占拠者に対する保存行為として,単独で明渡し請求をしても,他の共有者の不利益にはならないから。 (2) 共有者の1人から借りた者 共有者間の協議に基づかないで一部の共有者から共有地の占有使用を承認された第三者に対し,他の共有者は,当然には明渡しを請求することができない(最判昭63.5.20)。 → 共有者の一人が共有者間の協議に基づかないで共有地を第三者に賃貸している場合,他の共有者は,当該第三者に対して,当該共有地の明渡しを請求することはできない(最判昭63.5.20)。 ※← 共有物に対して何らの権原を有しない単なる不法占拠者ではないから。 (3) 他の共有者 他の共有者との協議に基づかないで共有地を占有している共有者に対し,他の共有者は,持分に応じた使用の請求をすることができるが,その全部の引渡しを請求することが当然にできるわけではない(最判昭41.5.19)。 → 共有者の一人が共有者間の協議に基づかないで共有地を占有している場合,他の共有者は,当該共有者に対して当該共有地の明渡しを請求することができる訳ではない(最判昭41.5.19)。 ※← 各共有者は,共有物の全部(全体)について,その持分に応じた使用をすることができるから(民法249条)。 共有物の持分の価格が過半数をこえる者は,共有物を単独で占有する他の共有者に対し,当然には,その占有する共有物の明渡を請求することができない(最判昭41.5.19)。 2.損害賠償請求 (1) 不法行為者 AとBの共有物をCが過失によって壊してしまった場合,Aは,Cに対して,自己の持分についての損害賠償を請求することはできるが,当該共有物の全損害の賠償を請求することはできない(最判昭51.9.7)。 (2) 他の共有者 共有者Aが,他の共有者B及びCと協議をすることなく,甲土地上に建物を建てて居住していたとしても,Aは,自己の持分に基づき,甲土地全体を持分に応じた使用収益ができるが,Bは,自己の持分割合に応じた使用が妨げられたとして,持分割合に応じた地代相当額を不当利得金または損害賠償金として請求できる(平成12.4.7)。 3.持分の譲渡と対抗要件 共有者からその持分の譲渡を受けた者は,その登記をしなれば,この持分の取得をもって,他の共有者以外の第三者に対抗することはできないが,他の共有者に対しても登記をしなれば対抗できない(最判昭46.6.18)。 【注記事項】 (注1) 持分の譲渡 共有者の1人がその持分を他に譲渡するには他の共有者の同意を得ることを要しない(昭和56年6問1肢参照)。 (注2) 抵当権の設定 共有者の1人が自分の持分を目的として抵当権を設定するには,他の共有者の承諾を要しない(昭和58年11問1肢参照)。 |
(2409B) 《抵当権の設定》 Aが甲土地の自己の持分に抵当権を設定する場合,Bの承諾を[得る必要はない](民法249条)。 (2409) 【共有物】 A及びBが甲土地を共有している場合 (2409A) 《不法占拠者》 甲土地がCに不法に占拠された場合,共有者Aは,単独で,甲土地の明渡しをCに請求することができる(大判大10.6.13)。 (2409C) 《賃貸借契約の解除》 甲土地のAの持分が3分の2である場合において,共有者A及びBが甲土地をCに賃貸したところ,Cが甲土地を無断で転貸し,背信的行為と認めるに足りない特段の事情もないとき,Aは,単独で,甲土地の賃貸借契約を解除することができる(最判昭39.2.25) 。 |
(1710C) 《不法行為》 Aが,B及びCと協議をすることなく,相続開始後に甲土地上に建物を建てて居住していた場合,Aは,自己の持分に基づき,甲土地全体を[持分に応じた]使用収益する権原を有しているが(民法249条),Bは,Aに対し,甲土地の地代相当額のうち自己の持分割合に応じた額について,これを損害金として請求することが[できる](平成12.4.7)。 (1910C) 《不法占拠者》 第三者が共有地を不法に占有している場合,各共有者は,単独で,当該第三者に対して,当該共有地の明渡しを請求することが[できる](大判大10.6.13)。 (5811A) 《持分の処分》 共有者の1人甲が自分の持分を目的として抵当権を設定するには,他の共有者乙の承諾を要しない(民法249条)。 (0107E) 《引渡請求》 共有物につき2分の1を超える持分を有する共有者は,共有物を単独で占有する他の共有者に対しその(全部の)引渡しを請求することが[当然にできるわけではない:×できる](民法249条,252条)(最判昭41.5.19)。 (1511B) 《使用請求》 他の共有者との協議に基づかないで共有地を占有している共有者に対し,他の共有者は,[持分に応じた使用の請求を:×明渡しを請求]することができる(民法249条)(最判昭41.5.19)。 (1910B) 《他の共有者》 共有者の一人が共有者間の協議に基づかないで共有地を占有している場合,他の共有者は,当該共有者に対して当該共有地の明渡しを請求することが[できる訳ではない](最判昭41.5.19)。 (1910E) 《賃貸物件》 共有者の一人が共有者間の協議に基づかないで共有地を第三者に賃貸している場合,他の共有者は,当該第三者に対して,当該共有地の明渡しを請求することが[できない](最判昭63.5.20)。 (1511C) 《明渡し請求》 共有者間の協議に基づかないで一部の共有者から共有地の占有使用を承認された第三者に対し,他の共有者は,[当然には]明渡しを請求することが[できない](最判昭63.5.20)。 (5606) 【共 有】 甲,乙及び丙が建物を持分各3分の1の割合で共有している。 (5606B) 《持分の譲渡》 共有者の1人甲がその持分を他に譲渡するには,乙及び丙の同意を得ることを[要しない]。 (6209E) 《持分の譲渡》 共有者からその持分の譲渡を受けた者は,その登記をしなれば,この持分の取得をもって,他の共有者以外の第三者に対抗することはできないが,他の共有者に対して[も登記をしなれば対抗できない:×は登記がなくても対抗することができる](最判昭46.6.18)。 (5606D) 《不法占拠者》 共有者の1人甲は,その建物を無権原で占有する第三者に対し,単独で,その建物の引渡しを請求することが[できる](大判大10.6.13)。 (1009C) 《共有物の損害賠償請求》 AとBの共有物をCが過失によって壊してしまった場合,Aは,Cに対して,自己の持分についての損害賠償を請求することはできるが,当該共有物の全損害の賠償を請求することはできない(最判昭51.9.7)。 |