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第250条〔共有持分の割合の推定〕
◇ 共有持分の割合
 各共有者の持分は,相等しいものと推定される。
【関連事項】
 各共有者の持分は,相等しいものと推定されるので,戦前には,登記簿に持分を記載しなくても良い場合があった。
(5810C) 《共有持分の割合》
 各共有者の持分は,相均しいものと推定される(民法250条)。
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