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第251条〔共有物の変更〕
◇ 共有物の変更
 各共有者は,他の共有者全員の同意を得なければ,共有物に変更(注1)を加えることができない。
  → つまり,全員の一致を要する(注2)。
【判例要旨】
1.搬入土砂の撤去請求
 共有者の1人Aが勝手に甲土地の宅地造成工事のために甲土地に土砂を搬入した場合,Aは,自己の持分に基づき,甲土地全体を持分に応じた使用収益する権原を有しているが,他の共有者Bは,Aに対し,自己の持分権に基づく妨害排除請求権を行使して,甲土地上に搬入された土砂の撤去を請求することができる(最判昭41.5.19)。
2.造成工事の禁止
 共有者の一人が共有者間の協議に基づかないで農地である共有地を造成して宅地にする工事を行っている場合,他の共有者は,妨害排除請求権の行使として造成工事の禁止を求めることができる(最判平10.3.24)。 ← 共有物の変更にあたるので,共有者全員の同意を要するから(民法251条)。
【注記事項】
(注1) 宅地造成
 共有地である畑を宅地に造成する行為には,共有物の変更にあたるので,共有者全員の同意が必要である。
(注2) 処分行為
 持分の過半数を有する共有者の賛成により共有物を他人に売却した場合には,その効果は,共有者全員に及ぶことはない。この場合,共有者全員の同意が必要である。
(2710A) 《工事の差止請求》
 共有者Aが,B及びCの同意を得ずに,農地である甲土地について宅地造成工事をしているときは,他の共有者Bは,Aに対し,その工事の差止めを請求することができる(最判平10.3.24)。

(2710B) 《明渡し請求》
 共有者Aが,B及びCの同意を得ずに,甲土地の全部を占有し,使用しているとき,他の共有者B及びCは,Aに対し,甲土地の全部をB及びCに明け渡すことを請求することは[できない](最判昭41.5.19)。
(1710D) 《変更行為》
 Aが勝手に甲土地の宅地造成工事のために甲土地に土砂を搬入した場合(民法251条),Aは,自己の持分に基づき,甲土地全体を[持分に応じた]使用収益する権原を有しているが,Cは,Aに対し,自己の持分権に基づく妨害排除請求権を行使して,甲土地上に搬入された土砂の撤去を請求することが[できる](最判昭41.5.19)。
(5811B) 《共有物の変更》
 共有者の1人甲は,他の共有者乙の同意がなければ,その不動産に変更を加えることができない(民法251条)。
(1210D) 《宅地造成》
 共有地である畑を宅地に造成する行為[には,共有者全員の同意が必要である](民法251条)。
(0510F) 《処分行為》
 [共有者全員の同意:×持分の過半数を有する共有者の賛成]により共有物を他人に売却した場合には,その効果は,共有者全員に及ぶ(民法251条)。
(1511D) 《造成工事の禁止》
 共有者間の協議に基づかないで一部の共有者が共有地である農地を造成して宅地にしようとしている場合には,他の共有者は,妨害排除請求権の行使として造成工事の禁止を求めることができる(民法251条)(最判平10.3.24)。
(1910A) 《宅地造成》
 共有者の一人が共有者間の協議に基づかないで農地である共有地を造成して宅地にする工事を行っている場合,他の共有者は,当該共有者に対して,当該工事の差止めを請求することができる(最判平10.3.24)。
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