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第252条〔共有物の管理〕
◇ 共有物の管理
(1) 共有物の変更 → 全員の一致を要する。
(2) 共有物の変更を除く管理 → 各共有者の持分の価格に従い,その過半数で決する。
(3) 共有物の保存行為 → 各共有者が単独ですることができる。
【判例要旨】
1.賃貸借契約の解除
 契約の解除は,544条1項により共有者全員でなす必要がある。しかし,共有地を目的とする賃貸借契約を賃料不払を理由として解除する行為は,共有物の管理事項というべきであり,544条1項は適用されず,252条本文により,各共有者の持分価格に従って,その過半数で決する(最判昭39.2.25)(注1) 。
2.不法占拠者への明渡請求
 共有地を不法に占有している第三者に対する所有権に基づく土地の明渡請求は,共有者全員ですることを要せず,各共有者が,その持分権に基づき,単独で全部の明渡しを請求することができる(大判大10.6.13)。
3.不法占拠者への損害賠償請求
 共有地の不法占有者に対し,損害賠償を請求する行為は,共有者が自己の持分につき単独ですることができる(最判昭51.9.7)。
→ 第三者が共有地を不法に占有している場合に,当該第三者に対して不法行為に基づく損害賠償の請求をするとき,各共有者は,自己の持分の割合を超えて損害賠償を請求することができない(最判昭51.9.7)。
※← 共有にかかる土地が不法に占有されたことを理由として,共有者の全員又はその一部の者から右不法占有者に対してその損害賠償を求める場合には,右共有者は,それぞれその共有持分の割合に応じて請求をすべきものであり,その割合を超えて請求をすることは許されないものといわなければならない(最判昭51.9.7)。
 AとBの共有物をCが過失によって壊してしまった場合,Aは,Cに対して,自己の持分についての損害賠償を請求することはできるが,当該共有物の全損害の賠償を請求することはできない(最判昭51.9.7)。
4.他の共有者との管理の問題
 共有建物の使用方法が定まっていない場合に,共有者Bが単独でそれを占有しているとき,他の共有者Aは,当然に明渡しを求めることができるわけではない(最判昭41.5.19)。
5.無効登記の抹消請求
 共有不動産について,真実の所有者でない者が登記簿上の所有権の登記名義人となっている場合に,その登記の抹消を請求するには,共有者全員ですることを要せず,各共有者が単独ですることができる(最判昭31.5.10)(注2) (注3) 。
→ 組合財産である建物について無権利者であるDの名義で所有権保存の登記がされている場合,Aは,単独で,Dに対して登記の抹消を求めることができる(民法252条但)(最判昭33.7.22)。 ← 各組合員は,保存行為として,単独で抹消登記を求めることができる。
【注記事項】
(注1) 共有物の管理
 共同相続人A,B及びCは,友人Dとの間で甲土地を10年間賃貸する旨の契約を締結したが,Dが賃料の支払を怠ったため,A及びBは,Cの反対にもかかわらず,Dに対し,催告の上で賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした。この場合の解除の意思表示は,Cの同意がなくても有効である(最判昭39.2.25)。
(注2) 抵当権の抹消
 A及びBが不動産を共有している場合,その不動産を目的とするC名義の抵当権が弁済によって消滅した時,共有者の1人Aは,Cに対し,単独でその登記の抹消を請求することができる(最判昭31.5.10)。
(注3) 無効登記の抹消請求
 Aがその所有する家屋にBのために抵当権を設定し,その旨の登記をした後に死亡し,CおよびDが相続した場合に,その抵当権の設定が無効であったとき,Cは,単独でBに対し,抵当権設定登記の抹消登記手続をすべきことを請求することができる(最判昭31.5.10)。
(2710C) 《抹消登記》
 甲土地につき,真実の所有者でないDが所有権の登記名義人となっている場合,共有者Aは,他の共有者B及びCの同意を得なくても,Dに対し,その抹消登記手続を請求することができる(最判平15.7.11)。

(2710D) 《価格の賠償》
 共有者A,B及びCの間で甲土地についての共有物分割の協議が調わず,Aが裁判所に甲土地の分割を請求したときは,裁判所は,Aが甲土地の全部を取得し,B及びCがそれぞれの持分の価格の賠償を受ける方法による分割を命ずることは[できる](最判平8.10.31)。
(1710) 【共同相続】
 A,B及びCが父親Xから甲土地を共同相続した(相続分は平等であり,遺産分割協議は未了である)場合。
(1710A) 《共有物の管理》
 共同相続人A,B及びCは,友人Dとの間で甲土地を10年間賃貸する旨の契約を締結したが,Dが賃料の支払を怠ったため,A及びBは,Cの反対にもかかわらず,Dに対し,催告の上で賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした。この場合の解除の意思表示は,Cの同意が[なくても有効]である(民法252条本)(最判昭39.2.25)。
(5910A) 《無効登記の抹消請求》
 甲がその所有する家屋に乙のために抵当権を設定し,その旨の登記をした後に死亡し,丙および丁が相続した場合に,その抵当権の設定が無効であったとき,丙は,単独で乙に対し,抵当権設定登記の抹消登記手続をすべきことを請求することができる(民法252条但)(最判昭31.5.10)。
(1408E) 《共有者の単独行使》
 共有の土地を不法に占有している第三者に対する所有権に基づく土地の明渡請求は,共有者が,[その持分権に基づき,単独で全部の明渡しを請求することができる:×その持分の価格の過半数をもって決するところに従い,共同して行わなければならない](民法252条但,428条)(大判大10.6.13)。
(0510D) 《管理行為》
 共有物を目的とする賃貸借契約の解除の意思表示については(解除権不可分の原則に関する民法544条1項は適用されないので),[各共有者の持分の価額に従いその過半数:×共有者全員]ですることを要する(民法252条本,544条1項)(最判昭39.2.25)。
(6107B) 《不法占有者》
 各共有者は,単独で,共有物を不法に占有する者に対し,その返還を求めることができる(民法252条但)(大判大10.3.18)。
(1210A) 《登記の抹消請求》
 共有地につき,共有者でない登記簿上の所有名義人に対し,その登記の抹消を請求する行為[は,共有者が単独ですることができる](民法252条但)(最判昭31.5.10)。
(1210B) 《損害賠償請求》
 共有地の不法占有者に対し,損害賠償を請求する行為[は,共有者が(自己の持分につき)単独ですることができる](民法252条但)(最判昭51.9.7)。
(1910D) 《損害賠償請求》
 第三者が共有地を不法に占有している場合に,当該第三者に対して不法行為に基づく損害賠償の請求をするとき,各共有者は,自己の持分の割合を超えて損害賠償を請求することができない(最判昭51.9.7)。
(1009E) 《不法占拠者への明渡請求》
 AとBが共有する建物をCが不法に占拠している場合,Aは,その持分の割合がいくらであるかにかかわらず,単独で,Cに対して当該建物の明渡しを請求することができる(252条但,428条)(大判大10.7.18)。
(0810B) 《共有物の管理》
 ABCが3分の1ずつの持分割合で共有する建物について,建物の賃借人が賃料の支払を遅滞したとき,[共有者間の決議で:×Aは,単独で]賃貸借契約の解除の意思表示をすることができる(民法252条本)(最判昭39.2.25)。
(0411A) 《管理行為》
 AおよびBが共有建物を第三者に賃貸している場合,3分の2の持分をもつAは,単独で契約を解除することが[できる](民法252条,544条1項)(最判昭39.2.25)。
(0411B) 《管理の問題》
 共有建物の使用方法が定まっていない場合において,共有者Bが単独でそれを占有しているとき,他の共有者Aは,当然に明渡しを求めることが[できるわけではない](民法252条,249条)(最判昭41.5.19)。
(6313B) 《過半数》
 共有物の[管理:×保存]に関する事項は,各共有者の持分の価額に従い,その過半数によって決する(民法252条本)。
(6209B) 《賃貸借契約の解除》
 共有建物が第三者に賃貸されている場合,持分2分の1を有する共有者は,単独で賃貸借契約を解除することができない(民法252条)(最判昭39.2.25)。
(1210E) 《賃貸借契約の解除》
 (契約の解除は,544条1項により共有者全員でなす必要がある。しかし)共有地を目的とする賃貸借契約を賃料不払を理由として解除する行為[は,共有物の管理事項というべきであり,544条1項は適用されず,252条本文により,各共有者の持分価格に従って,その過半数で決する](民法252条)(最判昭39.2.25)。
(0510C) 《保存行為》
 共有地の不法占拠者に対する明渡請求は,共有者全員ですることを要せず,各共有者が単独ですることが[できる](民法252条但,428条)(最判昭51.9.7)。
(0411C) 《保存行為》
 第三者が共有建物を不法に占有している場合,共有者Bは,単独でその明渡しを求めることができる(民法252条但)(大判大10.6.13)。
(0510E) 《保存行為》
 共有不動産について,真実の所有者でない者が登記簿上の所有権の登記名義人となっている場合に,その登記の抹消を請求するには,共有者全員ですることを要せず,各共有者が単独ですることができる(民法252条但)(最判昭31.5.10)。
(5811E) 《保存行為》
 甲及び乙が不動産を共有している場合,その不動産を目的とする丙名義の抵当権が弁済によって消滅した時,共有者の1人甲は,丙に対し,単独でその登記の抹消を請求することが[できる](民法252条但)(最判昭31.5.10)。
(0810A) 《保存行為》
 A(持分3分の1)は,建物の不法占有者Xに対して,建物を自己に引き渡すよう単独で請求することができる(民法252条但,428条)(大判大10.6.13)。
(6209C) 《抹消請求》
 第三者が共有建物につき勝手に自己名義に登記をした場合,共有者の1人は,単独でその登記の抹消を請求することができる(民法252条但)(最判昭31.5.10)。
(1820A) 《抹消請求》
 組合財産である建物について無権利者であるDの名義で所有権保存の登記がされている場合,Aは,単独で,Dに対して登記の抹消を求めることが[できる](民法252条但)(最判昭33.7.22)。
(1511A) 《保存行為》
 共有地を不法に占有している第三者に対し,各共有者は,単独で明渡しを請求することができる(民法252条但,428条)(大判大10.6.13)。
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