| ○第253条〔共有物に関する負担〕 1.管理費用の負担 各共有者は,公平の観点から,その持分に応じ,管理費用を支払い,その他共有物に関する負担を負う(注1) 。 2.他の共有者の持分の取得 共有者が1年以内に管理費用等の負担義務を履行しないときは,他の共有者は,相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。 |
| 【注記事項】 (注1) 管理費用 建物の各共有者は,その持分に応じて,建物の維持,管理に要する費用を負担する。 |
| (0510B) 《管理費用》 各共有者は,その持分に応じて共有物の管理費用を負担する(民法253条1項)。 (6209A) 《管理費用の負担》 建物の各共有者は,その持分に応じて,建物の維持,管理に要する費用を負担する(民法253条1項)。 (6313E) 《管理費用》 共有者の1人が共有物の管理の費用を1年以内に支払わないとき,他の共有者は,相当の償金を支払ってその持分を取得することができる(民法253条2項)。 |