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第254条〔共有物についての債権〕
◇ 共有物に関する債権
 共有者の1人が共有物について他の共有者に対して有する債権は,その特定承継人に対しても行使することができる(注1) 。
【判例要旨】
◇ 特定承継人への請求
 A(持分3分の1)がBに管理費用の立替債権を有している場合,Aは,Bから持分の譲渡を受けたCに対して,その支払を請求することができる(最判昭34.11.26)。
【注記事項】
(注1) 特定承継人
 AがBに対し甲土地についての管理費用の立替債権を有している場合に(民法253条),BがDに甲土地の持分を譲渡したときは,Aは,特定承継人Dに対し,当該管理費用の立替金の支払を請求することができる。
(2409E) 《管理費用》
 甲土地の管理費用のうちBが負担すべき費用をAが立て替えた後に,Bが甲土地の持分をCに売却した場合,Aは,B又はCのいずれに対しても,立て替えた費用の償還を請求することができる(254条)。
(1710E) 《特定承継人》
 AがBに対し甲土地についての管理費用の立替債権を有している場合において,BがDに甲土地の持分を譲渡したときは,Aは,特定承継人Dに対し,当該管理費用の立替金の支払を請求することができる(民法254条)。
(5606E) 《管理費用の償還請求》
 共有者の1人甲がその建物の管理の費用を支出した場合において,乙がその持分を第三者に譲渡したときは,甲は,その第三者に対してその費用の3分の1の償還を請求することができる(民法254条,253条1項)。
(0810E) 《特定承継人への請求》
 A(持分3分の1)がCに管理費用の立替債権を有している場合,Aは,Cから持分の譲渡を受けたDに対して,その支払を請求することができる(民法254条)(最判昭34.11.26)。
(0107D) 《管理費用の立替》
 共有者の1人は,他の共有者の負担すべき共有物の管理の費用を立て替えて支払った場合(民法253条),その特定承継人に対しても,その立替金の支払を請求することができる(民法254条)。
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