※第255条〔持分の放棄及び共有者の死亡〕 ◇ 持分の放棄と共有者の死亡 共有者の1人が,@その持分を放棄(注1) したとき,またはA死亡して相続人がないときは,その持分は,他の共有者に帰属する。 |
【判例要旨】 1.持分の放棄と対抗要件 AとBが共有する建物について,Aが自己の持分を放棄する意思表示をした後,当該持分をCに譲渡した場合,Bは,当該放棄による自己の持分の増加を登記しなければ,Cに対抗することができない(大決大3.11.3)(注2) 。 2.持分の譲渡と対抗要件 AとBとが甲不動産を共有していたところ,Aは,その共有持分をCに譲渡したが,その旨の持分移転登記をしていない場合,Cは,他の共有者Bに対し,甲不動産の共有持分の取得を対抗することができない(最判昭46.6.18)。 3.相続人の不存在 共有者の1人が相続人なくして死亡したとき,その持分は国庫に帰属するわけではなく,他の共有者に帰属する(最判平1.11.24)(注3) 。 【関連事項】 ※ 持分の放棄と移転登記について(最判昭44.3.27) → 昭和63年8問参照 【注記事項】 (注1) 抵当権を設定している場合 持分の処分は,原則として自由なので,共有者Aは,自己の共有持分に抵当権を設定している場合においても,他の共有者Bの承諾を得ないで,その共有持分を放棄することができる。 (注2) 持分の放棄と対抗要件 A,BおよびCが建物を共有(持分は,Aが2分の1,BおよびCが各4分の1)している。乙および丙がその持分を放棄したとき,この持分は甲に帰属するが,その登記をしなければ,甲は,その持分の取得を第三者に対抗することができない。 (注3) 区分建物と分離処分の禁止 区分建物と分離して処分することができない敷地の共有持分は,その持分権者が相続人なくして死亡しても,専有部分と分離できないので,他の共有者に帰属しない(区分所有法24条,民法255条)。 |
(2710E) 《相続人の不存在》 共有者Aが死亡し,その相続人が存在しないことが確定し,清算手続が終了したときは,その共有持分は,特別縁故者に対する財産分与の対象となり,財産分与がされず,当該共有持分が承継すべき者のないまま相続財産として残存することが確定したときにはじめて,他の共有者B及びCに帰属する(最判平1.11.24)。 (2409D) 《相続人の不存在》 Bが死亡し,その相続人がないとき,Bが有していた甲土地の持分は,[他の共有者A:×国庫]に帰属する(255条)。 |
(5606A) 《相続人の不存在》 共有者の1人甲が相続人なくして死亡したとき,その持分は[他の共有者:×国庫]に帰属する(民法255条後段)。 (6107C) 《相続人の不存在》 共有者の1人が相続人なくして死亡したとき,その持分は,他の共有者に帰属する(民法255条後)。 (1009B) 《共有持分の放棄》 AとBが共有する建物について,Aが自己の持分を放棄する意思表示をした後(民法255条),当該持分をCに譲渡した場合,Bは,当該放棄による自己の持分の増加を登記[しなければ]Cに対抗することが[できない](大決大3.11.3)。 (0709D) 《持分の放棄》 ← 持分の処分は,原則として自由 Aは,自己の共有持分に抵当権を設定している場合においても,Bの承諾を得ないで,その共有持分を放棄(譲渡)することができる(民法255条)。 (0107A) 《相続人の不存在》 区分建物と分離して処分することができない敷地の共有持分は,その持分権者が相続人なくして死亡しても,(専有部分と分離できないので)他の共有者に帰属しない(区分所有法24条,民法255条)。 (6313A) 《相続人の不存在》 共有者の1人が相続人なくして死亡したとき,その持分は[他の共有者:×国庫]に帰属する(民法255条後)(最判平1.11.24)。 (6209D) 《持分放棄》 甲,乙および丙が建物を共有(持分は,甲が2分の1,乙および丙が各4分の1)している。乙および丙がその持分を放棄したとき,この持分は甲に帰属するが,その登記をしなければ,甲は,その持分の取得を第三者に対抗することができない(民法255条,177条)。 (6308) 【共有持分】 (6308A) 《持分の放棄》 甲・乙共有の登記がされている不動産につき,甲がその持分を放棄した結果,民法255条により,他の共有者乙が甲の持分を取得するに至った場合において,その権利変動を第三者に対抗するためには,民法177条により登記をすることが必要であることはいうまでもない。 (6308B) 《登記》 そして,この場合の登記については,すでになされている甲の共有持分取得登記の[抹消]登記をすべきか,それとも甲の共有持分権の[移転]登記をすべきかが問題となる。 (6308C) 《原始取得》 実体法的見地からすれば,共有者の1人の持分放棄による他の共有者の持分の取得は,[承継]取得ではなく,[原始]取得であるから, (6308D) 《承継取得》 一見[抹消]登記をするのが当然であるかのように見える。 (6308E) 《移転登記》 しかし,個々の不動産に関する権利変動の過程を登記簿上明確に公示するという不動産登記法の精神からすれば,この場合には,[移転]登記をすべきものと解するのが相当である(最判昭44.3.27)。 (1611A) 《他の共有者》 AとBとが甲不動産を共有していたところ,Aは,その共有持分をCに譲渡したが,その旨の持分移転登記をしていない。この場合,Cは,他の共有者Bに対し,甲不動産の共有持分の取得を対抗することが[できない](最判昭46.6.18)。 |