○第256条〔共有物の分割請求〕 1.共有物の分割請求 各共有者は,いつでも共有物の分割を請求することができる(注1)(注2) 。 2.不分割特約 各共有者は,5年を超えない期間内であれば,分割をしない旨の契約をすることができる(注3)(注4)(注5) 。 3.不分割特約の更新 不分割特約は,5年を超えない期間内であれば,更新することができる。 |
【注記事項】 (注1) 分割の請求 共有者の1人が共有物の全部につき使用収益する旨の合意が成立しているときでも,他の共有者は,不分割特約がなければ,共有物の分割を請求することができる。 (注2) 区分所有建物の共用部分 共有者Aは,建物が区分所有建物の共用部分であるときは,共有物の分割を請求することができない(区分所有法15条1項)。 (注3) 不分割特約の対象 共有物を分割しない旨の特約は,不動産のみならず,動産についてもすることができる。 (注4) 不分割特約の対抗要件 ABC間で5年間建物を分割しない旨の合意がされた後,Cがその持分をDに譲渡した場合,Aは,その旨の登記がなければ不分割の合意をDに対抗することができない。 (注5) 不分割特約と持分の譲渡 持分の処分は,原則として自由なので,共有物不分割の特約がある場合においても,Aは,Bの承諾がなくても,自己の持分を他に譲渡することができる。 |
(2209B) 《不分割特約》 A,B及びCが,その共有する土地について分割をしない旨の合意をしていた場合,Aからその持分を譲り受けたDは,当該土地の分割を請求することができない(民法256条1項但書)。 (2209C) 《固有必要的共同訴訟》 A,B及びCが共有する土地について,Aが裁判による共有物の分割を請求するには,BがAの請求を争っていない場合でも,B及びCの両者を相手方としてその訴えを提起しなければならない(大判明41.9.25)。 (2209D) 《分割方法》 A,B及びCが共有する建物を分割する場合に,協議により分割するとき,Aに当該建物を取得させ,B及びCに持分の価格を賠償する方法によることができるが,裁判により分割するときも,このような方法によることが[できる](最判平8.10.31)。 |
(0411D) 《分割請求》 A・B間で共有建物の分割協議が調わない場合には,A(持分3分の2)は裁判所に分割を請求することができるし,B(持分3分の1)も請求することが[できる](民法256条1項,258条1項)。 (0104B) 《不分割特約》 共有物を分割しない旨の特約は,[動産についても:×不動産についてのみ]することができる(民法256条)。 (5811D) 《不分割特約の更新》 甲及び乙が不動産を共有している場合,その不動産を分割しない旨の甲・乙間の契約は,更新することができる(民法256条2項)。 (0810C) 《不分割特約》 ABC間で5年間建物を分割しない旨の合意がされた後(民法256条1項但),Cがその持分をDに譲渡した場合,Aは,その旨の登記がなければ不分割の合意をDに対抗することができない(民法256条)。 (0709E) 《裁判上の分割》 共有物について,A.B間の分割の協議が調わないときは,その協議がAの請求に基づいてなされたものであったとしても,(各共有者は)裁判による分割を請求することができる(民法256条1項,258条1項)。 (0709B) 《持分の譲渡》 ← 持分の処分は,原則として自由 共有物不分割の特約がある場合においては,Aは,Bの承諾がなくても,自己の持分を他に譲渡することが[できる](民法256条1項但)。 (6107A) 《分割請求》 共有者の1人が共有物の全部につき使用収益する旨の合意が成立しているときでも,他の共有者は,(不分割特約がなければ)共有物の分割を請求することが[できる](民法256条1項)。 (0810D) 《分割請求》 A(持分3分の1)は,建物が区分所有建物の共用部分であるときは,共有物の分割を請求することができない(区分所有法15条1項)。 (6107D) 《不分割特約》 共有物は,共有者の契約により,5年を超えない期間内分割をしないこととすることができる(民法256条1項但)。 |