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第260条〔共有物の分割への参加〕
1.分割への参加請求
 共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者(注1)は ,自己の費用で,分割に参加することができる。
2.参加させなかった場合
 分割への参加請求があったにもかかわらず,その請求をした者を参加させないで分割をしたときは,その分割は,その請求をした者に対抗することができない。
【注記事項】
(注1) 抵当権者の参加請求
 共有者A及びBがその不動産を分割しようとする場合,Aの持分を目的とする抵当権を有するCも,その分割に参加することができる。
(2209A) 《共有者》
 A,B及びCが共有する土地上にA,B及びDが共有する建物が建っている場合でも,A,B及びCは,Dの同意なく当該土地の分割の合意をすることができる(民法260条1項)。
(6313D) 《分割への参加》
 共有持分につき抵当権を有する者は,共有物の分割に参加することが[できる](民法260条1項)。
(5811C) 《分割への参加》
 共有者甲及び乙がその不動産を分割しようとする場合,甲の持分を目的とする抵当権を有する丙も,その分割に参加することができる(民法260条1項)。
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