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第261条〔分割における共有者の担保責任〕
◇ 分割による担保責任
 各共有者は,他の共有者が分割によって取得した物について,売主と同じく(注1) ,その持分に応じて担保の責任を負う(注2) 。
【注記事項】
(注1) 瑕疵担保責任
 共有物の分割の結果,Aが単独で目的物を所有することとなった場合に,その物に隠れた瑕疵があったとき,分割が裁判による場合であっても,Bは,Aに対して,自己の持分に応じた担保責任を負う(民法261条,570条)。
(注2) 分割協議の解除
 協議による共有物の分割によって取得した物に隠れた瑕疵があるとき,その物の取得者は,他の共有者に対し損害賠償の請求をすることができるし,分割協議を解除することもできる(民法261条,570条,566条1項)。
(2209E) 《担保責任》
 A,B及びCが共有する甲土地について,共有物分割の協議により,乙,丙及び丁の三つの土地に分割してそれぞれ取得することとしたところ,Aが取得した乙土地に隠れた瑕疵があり,Aが分割をした目的を達することができなかった場合,Aは,B及びCに対して損害賠償を請求することはできるし,分割の協議を解除することが[できる](民法261条)。
(0709A) 《瑕疵担保責任》
 共有物の分割の結果,Aが単独で目的物を所有することとなった場合に,その物に隠れた瑕疵があったとき,分割が裁判による場合であっても,Bは,Aに対して,自己の持分に応じた担保責任を負う(民法261条,570条)。
(6107E) 《担保責任》
 各共有者は,他の共有者が分割によって取得した部分につき,売主と同じくその持分に応じて担保責任を負う(民法261条)。
(0403C) 《協議分割》
 協議による共有物の分割によって取得した物に隠れた瑕疵があるとき,その物の取得者は,他の共有者に対し損害賠償の請求をすることができるし,分割協議を解除することも[できる](民法261条,570条,566条1項)。
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