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×第262条〔共有物に関する証書〕
1 分割が完了したときは,各分割者は,その取得した物に関する証書を保存しなければならない。
2 共有者の全員又はそのうちの数人に分割した物に関する証書は,その物の最大の部分を取得した者が保存しなければならない。
3 前項の場合において,最大の部分を取得した者がないときは,分割者間の協議で証書の保存者を定める。協議が調わないときは,裁判所が,これを指定する。
4 証書の保存者は,他の分割者の請求に応じて,その証書を使用させなければならない。
省略
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