| △第263条〔共有の性質を有する入会権〕 1.入会権の意義 入会権とは,入会に関して認められる慣習上の権利をいう。 2.共有の性質を有する入会権 共有の性質を有する入会権(注1)については,各地方の慣習に従うほか,この節の規定を適用する。 |
| 【注記事項】 (注1) 対抗要件 共有の性質を有する入会権も,有しない入会権も,その登記がなくても第三者に対抗できる(不登法3条)。 |
| (5405A) 《入会権》 共有の性質を(有する入会権も)有しない入会権も,その登記がなくても第三者に対抗[できる](新不登法3条)。 |