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第263条〔共有の性質を有する入会権〕
1.入会権の意義
 入会権とは,入会に関して認められる慣習上の権利をいう。
2.共有の性質を有する入会権
 共有の性質を有する入会権(注1)については,各地方の慣習に従うほか,この節の規定を適用する。
【注記事項】
(注1) 対抗要件
 共有の性質を有する入会権も,有しない入会権も,その登記がなくても第三者に対抗できる(不登法3条)。
(5405A) 《入会権》
 共有の性質を(有する入会権も)有しない入会権も,その登記がなくても第三者に対抗[できる](新不登法3条)。
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