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第265条〔地上権の内容〕
◇ 地上権の意義
 地上権権とは,他人の土地において工作物または竹木を所有するため,その土地を使用する権利をいう(注1)(注2) 。
【判例要旨】
1.土地の一部
 地上権は,1筆の土地の一部にも設定することができる(大判明34.10.28)。
2.譲渡性
 地上権は,自由にこれを譲渡し,または担保(民法369条2項)に供することができる(大判明32.1.22)。
3.登記請求権
 地上権の設定者は,不動産の賃貸人とは異なり,地上権者に対して,当然に地上権設定登記手続をする義務を負う(大判大10.7.11)。
4.最長期間
 電柱の所有を目的として地上権の設定を受ける場合,存続期間を100年と定めることができる(大判明24.11.25)(注3) 。
5.建物所有目的の場合
 建物の所有を目的として土地を賃借する場合において,存続期間を10年と定めたとき,その定めは無効であって(借地借家法3条,9条),存続期間は30年となる(最判昭44.11.26)(注4) 。
6.合意解除
 地上権者がその土地の上に有する建物を第三者に賃貸している場合,地上権者と土地所有者が地上権を合意により消滅させても,これを建物の賃借人に対抗することはできない(最判昭62.3.24)。一方的に不利益な合意は無効だからである(借地借家法30条)。
【注記事項】
(注1) 譲渡性の制限の効力
 地上権者Bと設定者Aとの間に,Bはその甲土地を他に賃貸してはならない旨の特約がある場合に,BがAの承諾を得ないで甲土地を第三者Cに賃貸し,引渡しをしたときでも,AはCに対し,A土地の明渡しを請求できない。他に賃貸しない旨の特約は,当事者間での債権的効力しかなく,これをもって第三者に対抗できないからである。
(注2) 一部の妨害と物権的請求権
 Aは「電線路及びこれを支持するための鉄塔を施設し,保持すること」を目的として,Bからその所有する甲土地(一筆の土地)について地上権の設定登記を受けていたが,当該地上権が甲土地の全部を対象として設定されたものである場合において,第三者DがAに無断で甲土地の一部に建物を建築したときには,当該建物が電線路及び鉄塔にとって支障とならないものであっても,地上権者Aは,Dに対して当該建物の収去を求めることができる。
(注3) 最短期間
 駐車を目的として土地を賃借する場合,存続期間を1週間と定めることができる(借地借家法1条)。
(注4) 1年未満の場合
 ビルの一室を事務所として賃借する場合において,存続期間を半年と定めたとき,その定めは無効であって,期間の定めのない建物賃貸借となる(借地借家法29条)。
(2410A) 《賃貸》
 地上権者は,土地の所有者の承諾がなくとも,土地の使用目的を変更することがない限り,地上権の設定された土地を第三者に賃貸することができる(大判明36.12.23)。
(2410B) 《譲渡禁止特約》
 地上権の設定行為において当該地上権の譲渡を禁止する旨の特約がされた場合,当該特約に違反して地上権者が地上権を第三者に譲渡しても,その第三者は,当該地上権を取得することが[できる](大判明32.1.22)。
(6212A) 《登記請求権》
 地上権の設定者は,不動産の賃貸人とは異なり,地上権者に対して,当然に地上権設定登記手続をする義務を負う(大判大10.7.11)。
(6212B) 《土地の一部》
 地上権は,1筆の土地の一部にも設定することができる(大判明34.10.28)。
(5914C) 《譲渡性》
 地上権者乙と設定者甲との間に,乙はそのA土地を他に賃貸してはならない旨の特約がある場合に,乙が甲の承諾を得ないでA土地を第三者丙に賃貸し,引渡しをしたときでも,甲は丙に対し,A土地の明渡しを請求できない。
(1112) 【地上権の消滅】
(1112D) 《合意解除》
 地上権者がその土地の上に有する建物を第三者に賃貸している場合,地上権者と土地所有者が地上権を合意により消滅させても,これを建物の賃借人に対抗することはできない(借地借家法30条)(最判昭62.3.24)(一方的に不利益な合意)。
(0217) 【用益権の存続期間】
(0217A) 《最長期間》
 電柱の所有を目的として地上権の設定を受ける場合,存続期間を100年と定めることができる(大判明24.11.25)。
(0217B) 《最短期間》
 駐車を目的として土地を賃借する場合,存続期間を1週間と定めることができる(借地借家法1条)。
(0217C) 《建物所有》
 (木造の)建物の所有を目的として土地を賃借する場合において,存続期間を10年と定めたとき,その定めは無効であって,存続期間は30年となる(借地借家法3条,9条)(最判昭44.11.26)。
(0217E) 《1年未満》
 ビルの一室を事務所として賃借する場合において,存続期間を半年と定めたとき,その定めは無効であって,[期間の定めのない建物賃貸借:×存続期間は1年]となる(借地借家法29条)。
(5315) 【地上権と賃借権】
(5315A) 《対抗要件》
 地上権者も,賃借人も,当該土地上に建物を[建てて,登記をすれば:×建てれば,登記をしなくとも],その権利をもって当該土地上の抵当権者に対抗することができる(借地借家法10条1項)。
(5315E) 《建物買取請求》
 地上権者も賃借人も(借地借家法2条1号),契約の期間満了時に建物が存在する場合において契約が更新されない場合は,土地所有者に対して建物の買取を請求することができる(借地借家法13条1項)。
(1010A) 《一部の妨害》
 Aは「電線路及びこれを支持するための鉄塔を施設し,保持すること」を目的として,Bからその所有する甲土地(一筆の土地)について地上権の設定登記を受けていたが,当該地上権が甲土地の全部を対象として設定されたものである場合において,第三者DがAに無断で甲土地の一部に建物を建築したときには,当該建物が電線路及び鉄塔にとって支障とならないものであっても,地上権者Aは,Dに対して当該建物の収去を求めることが[できる](物権的請求権)。
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