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第266条〔地代〕
1.永小作権の規定の準用
 地上権者が土地の所有者に定期に地代を支払うべきときは,永小作料の減免,永小作権の放棄・消滅請求の規定が,準用される。
2.賃借権の規定の準用
 地代については,そのほか,その性質に反しない限り,賃貸借に関する規定が準用される。
【関連事項】
◇ 地上権の消滅請求
 従来,地上権者が破産の宣告を受けた場合,定期の地代支払義務を伴う地上権につき,それまで地代の滞納がなかったときでも,土地所有者は,地上権の消滅を請求することができた(旧民法266条1項,276条)。しかし,平成16年(法76号)の改正により,「破産の宣告を受けたるとき」が削除された。よって,現在では,消滅請求できない。
(1112A) 《地上権の消滅請求》 ← 法改正により変更
 地上権者が破産の宣告を受けた場合(法改正により、この文言削除),(定期の地代支払義務を伴う地上権につき)それまで地代の滞納がなかったときでも,土地所有者は,地上権の消滅を請求することができた(民法266条1項,旧276条)。
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