○第269条の2〔地下又は空間を目的とする地上権〕 1.区分地上権の設定 (1) 地下または空間は,工作物を所有するため(注1) ,上下の範囲を定めて(注2)地上権の目的とすることができる。 (2) この場合,設定行為で,地上権の行使のために土地の使用に制限(注3)を加えることができる 。 2.既存利用者の承諾 (1) 区分地上権は,第三者が土地の使用または収益をする権利を有する場合でも,その権利またはこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があれば(注4) ,設定することができる。 (2) この場合,土地の使用または収益をする権利を有する者は,その地上権の行使を妨げることができない。 |
【注記事項】 (注1) 工作物の所有目的 空間は,上下の範囲を定めて,工作物を所有するための地上権の目的とすることができるのであって,隣地の観望を確保するための地上権の目的とすることはできない。 (注2) 地下部分の設定 地上権は,地下部分に限って設定することができるし,土地の賃貸借も,その対象を地下部分に限ることもできる。 (注3) 土地使用の制限 地下の上下の範囲を定めてこれに地上権を設定するにあたっては,その地上権の行使のために,その土地の上に建物を建築しない旨の制限を加えることができる。 (注4) 賃借権者の承諾 賃借権設定の登記がある土地についても,賃借権者の承諾を得れば,その土地の地下の一定の範囲に工作物の所有を目的とする地上権を設定することができる。 |
(2610D) 《区分地上権》 対抗要件を備えた用益物権が設定されている土地の下に地下駐車場を所有するための地上権を設定しようとする場合には,当該用益物権が地上権又は永小作権であるときは,その地上権者又は永小作人の承諾を得る必要があるのに対し,当該用益物権が通行地役権であるときは,その通行地役権者の承諾を得る必要が[ある](民法269条の2第2項)。 |
(5617B) 《区分地上権》 空間は,上下の範囲を定めて,[工作物を所有:×隣地の観望を確保]するための地上権の目的とすることができる(民法269条の2第1項)。 (0311D) 《区分地上権》 地上権は,地下部分に限って設定することができるし(民法269条の2第1項前),土地の賃貸借も,その対象を地下部分に限ることが[できる](契約自由の原則)。 (5713A) 《区分地上権》 地下の上下の範囲を定めてこれに地上権を設定するにあたっては,その地上権の行使のために,その土地の上に建物を建築しない旨の制限を加えることが[できる](民法269条の2第1項後段)。 (6212E) 《区分地上権》 賃借権設定の登記がある土地についても,賃借権者の承諾を[得れば],その土地の地下の一定の範囲に工作物の所有を目的とする地上権を設定することができる(民法269条の2第2項前)。 (5914B) 《区分地上権》 地上権設定者甲は,地上権者乙の使用を妨げない範囲であれば,乙の承諾を[得て],そのA土地の地下部分につき第三者のために区分地上権を設定することができる(民法269条の2)。 |