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第270条〔永小作権の内容〕
永小作人は,小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。
永小作権
とは ?
小作料を支払って他人の土地で耕作又は牧畜をする用益物権
(2610A)
《無償》
地上権は,無償のものとして設定することができるのに対し
(民法266条1項),
永小作権
〈×及び地役権〉
は,無償のものとして設定することができない
(民法270条)。
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