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第280条〔地役権の内容〕
1.地役権の意義
 地役権とは,ある土地(要役地)の利用価値を増すために(注1) ,他人の土地(承役地)を利用する権利をいう(注2) (注3) (注5)(注6) 。
2.地役権の限界
 地役権は,公の秩序に関する所有権の限界の規定に違反しないものでなければならない(注4) 。
【判例要旨】
1.要役地の地上権者と地役権の設定
 地上権者であっても,隣地の所有者との合意により,通行地役権を設定することができる(昭36.9.15第2324号)。
2.一部設定と当事者間の関係
 Aは電線路及びこれを支持するための鉄塔を施設し,保持することを目的として,Bからその所有する甲土地(一筆の土地)について地上権の設定登記を受けていたが,当該地上権が甲土地の一部のみを対象として設定されたものである場合,Bは,甲土地のその余の部分について,通行地役権を設定することができる(大判大6.9.6)。
3.一部設定と対第三者との関係
 Aは電線路及びこれを支持するための鉄塔を施設し,保持することを目的として,Bからその所有する甲土地に地上権の設定登記を受けていたが,当該地上権が甲土地の一部のみを対象として設定されたものである場合,そのことを知らないCが,Aから当該地上権を譲り受け,その旨の移転登記を経由したときには,Cは,甲土地全部に対する地上権を取得し,甲土地のその余の部分に鉄塔を建設する権利を取得する(大判明34.10.28)。
4.登記申請
 要役地が数人の共有に属する場合,各共有者は,単独で,承役地の所有者に対して地役権の設定の登記の手続を請求することができる(252条但、280条)(最判平7.7.18)。
【注記事項】
(注1) 土地の便益
 地役権は,要役地所有者が承役地において植物を採植する目的のために設定することはできない。
(注2) 地上権に重ねての設定
 Aは電線路及びこれを支持するための鉄塔を施設し,保持することを目的として,Bからその所有する甲土地(一筆の土地)について地上権の設定登記を受けていたが,当該地上権が甲土地の全部を対象として設定されたものである場合には,Aは,電線路(支持物を除く)を施設,保持し,その架設・保守のために土地に立ち入ることを目的として,Bから別途,地役権の設定を受けることはできない。
(注3) 隣接関係の有無
 地役権を設定するためには,要役地と承役地が隣接地であることを要しない。
(注4) 強行規定違反
 甲地が乙地を通らなければ公路に出ることができない位置関係にある場合に,甲地の所有者Aが乙地の所有者Bから通行地役権の設定を受けた場合,通行地役権の設定契約において,Aが乙地(承役地)を通行することができるのは,Bがその都度指定する時間に限られる旨を定めることはできない(民法280条但)。
(注5) 存続期間
 地役権についても,設定契約により存続期間(不登法80条1項)を定めることができる。
(注6) 物権的請求権
 地役権は,一定の範囲において承役地に直接の支配を及ぼす物権であるから,地役権者は,妨害排除請求権,妨害予防請求権を有するが,承役地を占有するわけではないので,承役地の引渡し(返還)請求権は有しない。
(2111C) 《通行地役権の設定》
 Aが所有する甲土地を二つに分筆してそれぞれをBとCに譲渡したところ,Bの取得した土地が公道に通じない土地になった場合,Bは,公道に至るため,Cの取得した土地のみを[通る必要はなく],隣地を所有するDとの間で公道に至るための通行地役権を設定することが[できる](民法280条)。
(2312A) 《通行妨害行為の禁止》
 Aが所有する甲土地のために,Bが所有する乙土地の一部に通行を目的とする地役権が設定された。第三者Cが乙土地の同部分に権原なくして自動車を駐車するなどしてAの通行の妨害を繰り返している場合に,Aは,Cに対し,地役権に基づく妨害排除請求又は妨害予防請求として,通行妨害行為の禁止を請求することができる(最判平17.3.29)。
(2312B) 《対抗要件》
 BがDに乙土地を譲渡した場合に,Aは,Dに対し,登記なくして地役権を対抗することが[できる]。BがDに乙土地を譲渡した時点で,乙土地がAによって継続的に通路として使用されていることが客観的に明らかであり,かつ,Dが地役権設定の事実を認識[することが可能であれば:×していた場合に限り],Aは,Dに対し,登記なくして地役権を対抗することが[できる](最判平10.2.13)。
(2312C) 《登記請求》
 AがDに登記なくして地役権を対抗することができる場合に,Aは,Dに対し,乙土地について地役権を有することの確認を請求することができるし,地役権の設定の登記の手続を請求することが[できる](最判昭10.12.18)。
(1110) 【通行地役権】
 甲地が乙地を通らなければ公路に出ることができない位置関係にある場合において,甲地の所有者Aが乙地の所有者Bから通行地役権の設定を受けた。
(1110A) 《強行規定》
 甲地が乙地を通らなければ公路に出ることができない位置関係にある場合に,甲地の所有者Aが乙地の所有者Bから通行地役権の設定を受けた。通行地役権の設定契約において,Aが乙地(承役地)を通行することができるのは,Bがその都度指定する時間に限られる旨を定めることはできない(民法280条但)。
(6207A) 《土地の便益》
 地役権は,要役地所有者が承役地において植物を採植する目的のために設定することはできない(民法280条)。
(6207C) 《隣接関係》
 地役権を設定するためには,要役地と承役地が隣接地であることを要しない。
(5617A) 《地役権の設定》
 地上権者であっても,隣地の所有者との合意により,通行地役権を設定することができる(民法280条)(昭36.9.15第2324号)。
(6207D) 《物権的請求権》
 地役権者は,承役地に対する妨害の排除や妨害の予防を請求することができるが,(地役権者は承役地を占有していないので)承役地の引渡しを請求することはできない。
(5617E) 《存続期間》
 地役権についても,設定契約により存続期間を定めることができる(新不登法80条1項)。
(5617D) 《時効取得》
 土地の所有者が隣地の一部を長期間通行することを継続しただけでは,時効により通行地役権を取得することはできない(最判昭33.2.14)。
(1010) 【地上権と地役権】
(1010A) 《一部の妨害》
 Aは「電線路及びこれを支持するための鉄塔を施設し,保持すること」を目的として,Bからその所有する甲土地(一筆の土地)について地上権の設定登記を受けていたが,当該地上権が甲土地の全部を対象として設定されたものである場合において,第三者DがAに無断で甲土地の一部に建物を建築したときには,当該建物が電線路及び鉄塔にとって支障とならないものであっても,地上権者Aは,Dに対して当該建物の収去を求めることが[できる](物権的請求権)。
(1010B) 《地上権に重ねて地役権の設定》
 Aは「電線路及びこれを支持するための鉄塔を施設し,保持すること」を目的として,Bからその所有する甲土地(一筆の土地)について地上権の設定登記を受けていたが,当該地上権が甲土地の全部を対象として設定されたものである場合には,Aは,「電線路(支持物を除く)を施設,保持し,その架設・保守のために土地に立ち入ること」を目的として,Bから別途,地役権(民法280条本)の設定を受けることはできない。
(1010C) 《要役地の地上権者による地役権の設定》
 Aは「電線路及びこれを支持するための鉄塔を施設し,保持すること」を目的として,Bからその所有する甲土地(一筆の土地)について地上権の設定登記を受けていたが,当該地上権が甲土地の全部を対象として設定されたものである場合には,Aは,第三者Eのために,「電線路(支持物を除く)を施設,保持し,その架設・保守のために土地に立ち入ること」を目的とする地役権を設定することができる(民法280条,281条,昭36・9・15民甲2324号)。
(1010D) 《一筆の土地の一部:対第三者》
 Aは「電線路及びこれを支持するための鉄塔を施設し,保持すること」を目的として,Bからその所有する甲土地(一筆の土地)について地上権の設定登記を受けていたが,当該地上権が甲土地の一部のみを対象として設定されたものである場合,そのことを知らないCが,Aから当該地上権を譲り受け,その旨の移転登記を経由したときには,Cは,[甲土地全部に対する地上権を取得し]甲土地のその余の部分に鉄塔を建設する権利を取得[する](大判明34.10.28)。
(1010E) 《一筆の土地の一部:当事者間》
 Aは「電線路及びこれを支持するための鉄塔を施設し,保持すること」を目的として,Bからその所有する甲土地(一筆の土地)について地上権の設定登記を受けていたが,当該地上権が甲土地の一部のみを対象として設定されたものである場合,Bは,甲土地のその余の部分について,通行地役権を設定することができる(大判大6.9.6)。
(1610E) 《物権的請求権》
 地役権は,一定の範囲において承役地に直接の支配を及ぼす物権であるから,地役権者は,妨害排除請求権,妨害予防請求権[を有するが],(承役地を占有するわけではないので)返還請求権は[有しない]。
(2012B) 《登記申請》
 要役地が数人の共有に属する場合,各共有者は,単独で,承役地の所有者に対して地役権の設定の登記の手続を請求することができる(民法252条但、280条)(最判平7.7.18)。
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