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第281条〔地役権の付従性〕
1.地役権の付従性
 地役権は,設定行為に別段の定めがない限り(注4)(注5) ,要役地の所有権に従たるものとして,その所有権とともに移転し(注1) ,または要役地について存する他の権利の目的となる(注2)(注3)。
2.分離処分の禁止
 地役権は,要役地から分離して譲り渡し(注6) (注7) ,または他の権利の目的とすることができない。
【判例要旨】
1.承役地の譲渡と地役権の対抗要件
 B所有の乙土地を通行する甲土地所有者Aの権利が通行地役権であるとき,Bが乙土地の所有権を第三者に譲渡した場合に,Aは,乙土地の譲受人に対し,登記なくして,この通行権を主張することができない(最判昭47.4.14)。
2.要役地の譲渡と地役権の対抗要件
 Bが甲土地について通行地役権を有してした場合に,その登記がされていないときでも,譲受人Cは,乙土地(要役地)につきBから所有権移転の登記を受ければ,甲土地の所有者Aに対し,通行地役権を主張することができる(大判大13.3.17)(注8) 。
3.妨害除去請求
 甲土地を所有するAは,Bが所有する乙土地を通行する権利を有しているが,この通行権が通行地役権であっても相隣関係に基づく囲繞地通行権であっても,Bが乙土地の通行を妨害する場合に,Aは,物権的請求権として,その妨害の除去を請求することができる(東京控判明41.6.16)。
4.抵当権設定と随伴性
 A及びBは,甲土地を共有しているが,隣接する乙土地の所有者Cとの間に,甲土地の利用のために乙土地を通行する旨の地役権設定契約を締結後,共有者AがDに対する債務を担保するため甲土地に対する自己の持分に抵当権を設定した場合に,その抵当権が実行されたとき,その持分の買受人Eは,所有者Cの承諾がなくても,乙土地の地役権を行使することができる(大判大13.3.17)。
【注記事項】
(1) 他の権利の目的−権利行使者
 要役地の地上権者又は貸借人は,いずれも地役権を行使することができる(281条1項)。
(注1) 要役地の譲渡と随伴性
 甲地が乙地を通らなければ公路に出ることができない位置関係にある場合に,甲地の所有者Aが乙地の所有者Bから通行地役権の設定を受けた。Aが甲地(要役地)をBに譲渡した場合,Aの通行地役権は,特別の定めをしなくてもBに移転する。
(注2) 地上権の設定と随伴性
 要役地の上に地上権の設定を受けた者は,設定行為に別段の定めがない限り,地役権を行使することができる。
(注3) 抵当権の設定と随伴性
 地役権設定行為に別段の定めがない限り,要役地に抵当権を設定すれば,地役権にも抵当権の効力が及ぶ。
(注4) 消滅の合意
 B所有の乙土地を通行する甲土地所有者Aの権利が通行地役権であるとき,AとBで,Aが甲土地の所有権を他人に譲渡した場合には,この通行権が消滅する旨の合意をすることができる。
(注5) 特約の登記
 地役権設定契約の締結に際し,地役権は要役地の所有権とともに移転しない旨の特約をした場合に,共有者Aが甲土地に対する自己の持分をDに譲渡したとき,その特約について登記をなせば(不登法80条1項),所有者Cは,Dの地役権の行使を拒むことができる。
(注6) 分離譲渡の禁止
 甲土地を所有するAは,Bが所有する乙土地を通行する権利を有している。この通行権が通行地役権であっても相隣関係に基づく囲繞地通行権であっても,Aはこの通行権を甲土地の所有権から分離して譲渡することができない。
(注7) 隣接地の場合
 A土地のために設定された地役権を,その隣地であるB土地のためにB土地の所有者に譲渡することはできない。
(2711A) 《分離譲渡》
 甲土地を所有しているAが,B所有の乙土地上に通行地役権の設定を受けた。Aは,乙土地上の通行地役権を,甲土地から分離して譲渡することが[できない]。通行地役権の設定行為において別段の定めがされていても,Aは乙土地上の通行地役権のみを譲渡することが[できない](民法281条2項)。
(2711B) 《地役権の移転》
 同じ事例で,CがAから甲土地を買い受けた場合に,Cが乙土地上の通行地役権を取得するためには,甲土地の売買契約において別段の定めが必要[ない]。Cが乙土地上の通行地役権を取得するために,その通行地役権の移転について別段の定めをする必要は[ない](民法281条1項本文)。
(2711C) 《取得時効》
 事例を変えて,甲土地を所有しているAが,B所有の乙土地上に通行地役権の設定を受けていなかったものの,20年以上の期間にわたり,乙土地を事実上通行していたとします。その場合,乙土地の通行を目的とする地役権については,継続的に行使され,かつ,外形上認識することができるものであれば,取得時効の対象となる。そこで,Aは,「継続的に行使」の要件を満たすためには,乙土地の上に通路が開設され,その通路をAが使用していることが必要だが,通路の開設をA以外の第三者がした場合には「継続的に行使」の要件を[満たさない](最判昭30.12.26)。
(2610E) 《権利行使者》
 通行地役権の要役地の上に地上権が設定された場合には,その地上権者は通行地役権を行使することができるのに対し,通行地役権の要役地の上に永小作権が設定された場合には,その永小作人は通行地役権を行使することが[できる](民法281条1項)。
(2410E) 《地役権の移転》
 要役地の所有権が移転した場合,地役権の設定行為に別段の定めがない限り,地役権は要役地の所有権と共に移転し,要役地について所有権移転の登記がされれば,地役権移転を第三者に対抗することができる(大判大13.3.17)。
(2312E) 《地役権の移転》
 丙土地を所有するEが,Fの所有する丁土地について,丙土地のための地役権を時効により取得した。その後,EがGに丙土地を譲渡した場合に,Gは,Fに対し,丁土地についての地役権を対抗することができる。Gが丙土地について所有権の移転の登記をした場合,Gは,丁土地についての地役権の移転について,Fに対し,登記なくして対抗することができる(大判大13.3.17)。
(2111E) 《随伴性》
 Aが所有する甲土地にBが所有する乙土地のための通行地役権が設定され,その登記がされている場合,Bが乙土地をCに譲渡したとき,Cは,乙土地の所有権の移転登記があれば,当該通行地役権の移転の登記がなくても当該通行地役権の移転を第三者に対抗することができる(民法281条1項)(大判大13.3.17)。
(0412C) 《特約は登記事項》
 地役権設定契約の締結に際し,地役権は要役地の所有権とともに移転しない旨の特約をした場合において(民法281条1項但),共有者Aが甲土地に対する自己の持分をDに譲渡したとき,その特約について登記[をなせば](新不登法80条1項),所有者Cは,Dの地役権の行使を拒むことができる(民法177条)。
(0713E) 《地役権の対抗要件の具備》
 B所有の乙土地を通行する甲土地所有者Aの権利が通行地役権であるとき,Bが乙土地の所有権を第三者に譲渡した場合に,Aが,乙土地の譲受人に対し,(登記なくして)この通行権を主張することができない(民法177条)(最判昭47.4.14)。 
(6207E) 《対抗要件》
 要役地の所有権の移転に伴い,地役権が移転したときは,その所有地につき移転登記をすれば,地役権の移転を承役地の所有者に対抗することができる(民法281条1項前)(大判大13.3.17)。
(5502C) 《地役権の附従性》
地役権設定行為に別段の定めがない限り,要役地に抵当権を設定すれば,地役権にも抵当権の効力が及ぶ(民法281条1項)。
(1110B) 《随伴性》
 甲地が乙地を通らなければ公路に出ることができない位置関係にある場合に,甲地の所有者Aが乙地の所有者Bから通行地役権の設定を受けた。Aが甲地(要役地)の所有権とともに通行地役権をCに譲渡した場合,Cは,甲地(要役地)の所有権移転の登記[を経由すれば:×とともに地役権移転の登記を経由しなければ],第三者に対し,地役権の移転を対抗することが[できる](民法281条1項本)(大判大13.3.17)。
(1110D) 《随伴性》
 甲地が乙地を通らなければ公路に出ることができない位置関係にある場合に,甲地の所有者Aが乙地の所有者Bから通行地役権の設定を受けた。Aが甲地(要役地)をEに譲渡した場合,Aの通行地役権は,特別の定めをしなくてもEに移転する(民法281条1項本)。
(5617C) 《随伴性》
 要役地の上に地上権の設定を受けた者は,設定行為に別段の定めがない限り,地役権を行使することができる(民法281条1項後段)。
(1110E) 《附従性》
 甲地が乙地を通らなければ公路に出ることができない位置関係にある場合において,甲地の所有者Aが乙地の所有者Bから通行地役権の設定を受けた。Aは,通行地役権のみを(要役地より分離して)丙地(隣接地)の所有者Fに譲渡することはできない(民法281条2項)。
(0713) 【通行地役権と囲繞地】
(0713A) 《分離譲渡は不可》
 甲土地を所有するAは,Bが所有する乙土地を通行する権利を有している。この通行権が通行地役権であっても相隣関係に基づく囲繞地通行権であっても,Aはこの通行権を甲土地の所有権から分離して譲渡することができない(民法281条2項前)。
(5502A) 《地役権の随伴性》
A土地のために設定された地役権を,その隣地であるB土地のためにB土地の所有者に譲渡することはできない(民法281条2項)。
(0713B) 《消滅の合意》
 B所有の乙土地を通行する甲土地所有者Aの権利が通行地役権であるとき,AとBで,Aが甲土地の所有権を他人に譲渡した場合には,この通行権が消滅する旨の合意をすることができる(民法281条1項但)。
(0713C) 《妨害除去請求》
 甲土地を所有するAは,Bが所有する乙土地を通行する権利を有している。この通行権が通行地役権であっても相隣関係に基づく囲繞地通行権であっても,Bが乙土地の通行を妨害する場合に,Aは,(物権的請求権として)その妨害の除去を請求することができる(東京控判明41.6.16)。
(0412D) 《移転と随伴性》
 共有者AがDに対する債務を担保するため甲土地に対する自己の持分に抵当権を設定した場合において,その抵当権が実行されたとき,その持分の買受人Eは,所有者Cの承諾がなくても,乙土地の地役権を行使することが[できる](民法281条1項本,新不登法80条2項)(大判大13.3.17)。
(0412E) 《分離と附従性》
 共有者Aが甲土地に対する自己の持分を留保したまま,乙土地についての地役権のみをDに譲渡した場合,所有者Cは,Dの地役権の行使を拒むことが[できる](281条2項前)。
(1610C) 《随伴性》
 地役権は,要役地の所有権に対して随伴性を有する。しかし,設定行為で別段の定めをすれば,要役地の所有権と共に移転しないものとすることも可能である(民法281条1項但)。
(5911C) 《随伴性》
 乙がA土地について通行地役権を有してした場合において,その登記がされていないときでも,譲受人丙は,B土地につき乙から所有権移転の登記を受ければ,甲に対し,通行地役権を主張することが[できる](民法281条1項)(大判大13.3.17)。
(2012E) 《他の権利の目的−権利行使者》
 要役地の地上権者又は貸借人は,いずれも地役権を行使することができる(民法281条1項)。
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