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第282条〔地役権の不可分性〕
1.持分上の地役権の消滅
 土地の共有者の1人は,その持分について,その土地のためにまたはその土地について存する地役権を消滅させることができない(注1)(注2) 。
2.分割・一部譲渡の場合
(1) 原則 : 土地の分割またはその一部の譲渡の場合,地役権は,その各部のためにまたはその各部について存続する(注3)。
(2) 例外 : 地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは,その一部のために存続する(注4) 。
【注記事項】
(注1) 不可分性による消滅禁止
 A及びBは,甲土地を共有しているが,隣接する乙土地の所有者Cとの間に,甲土地の利用のために乙土地を通行する旨の地役権設定契約を締結した場合,共有者Aが所有者Cとの間で,甲土地に対する自己の持分について地役権設定契約を解除する旨合意しても,その合意は,効力を有しない。
(注2) 混同の例外と不可分性
 共有者Aが甲土地に対する自己の持分を所有者Cに譲渡したとき,Cの持分についての通行地役権は,混同により消滅しない(民法179条1項但書,282条1項)。
(注3) 一部譲渡と不可分性
 甲地が乙地を通らなければ公路に出ることができない位置関係にある場合に,甲地の所有者Aが乙地の所有者Bから通行地役権の設定を受けた。Aが甲地(要役地)の持分2分の1をDに譲渡した場合,Dも通行地役権を取得する。
(注4) 土地の一部の設定
 承役地が1筆の土地の一部であっても,地役権を設定することができる。これに対し,要役地は1筆の土地の一部であってはならない(民法282条2項,不登法80条)。
(2711D) 《共有持分の取得》
 甲土地を共有しているA及びDが,B所有の乙土地上に通行地役権の設定を受けていた。その後,Aが甲土地に対する自己の持分をBに譲渡した場合,その持分についての通行地役権は混同により消滅しない。BがAの持分を取得したとしても,その持分についての通行地役権が混同により消滅することはない(民法282条1項)。
(2410D) 《地役権の消滅》
 要役地が数人の共有に属する場合,共有者の一人は,自己の有する要役地の持分について地役権を消滅させることができない(民法282条1項)。
(0322C) 《地上権の準共有者》
 地上権の準共有者の1人がその目的である土地を譲り受けた場合,その共有持分権は混同により消滅[するものではないので:×するから],他の準共有者の持分は,その分増加[しない](民法282条1項)。
(1110C) 《不可分性》
 甲地が乙地を通らなければ公路に出ることができない位置関係にある場合に,甲地の所有者Aが乙地の所有者Bから通行地役権の設定を受けた。Aが甲地(要役地)の持分2分の1をDに譲渡した場合,Dも通行地役権を取得する(民法282条2項本)。
(1610D) 《非排他性》
 承役地の上に用水地役権が設定されて登記がされても,重ねて同一の承役地の上に別の用水地役権を設定することができる(民法285条2項)。
(1610E) 《物権的請求権》
 地役権は,一定の範囲において承役地に直接の支配を及ぼす物権であるから,地役権者は,妨害排除請求権,妨害予防請求権[を有するが],(承役地を占有するわけではないので)返還請求権は[有しない]。
(1610A) 《不可分性と消滅》
 要役地が共有地の場合には,共有者のうちの1人が自己の持分に対応する割合の地役権を消滅させることはできない(民法282条1項)。
(0412) 【通行地役権】
 A及びBは,甲土地を共有しているが,隣接する乙土地の所有者Cとの間に,甲土地の利用のために乙土地を通行する旨の地役権設定契約を締結した。
(0412A) 《消滅と不可分性》
 共有者Aが所有者Cとの間で,甲土地に対する自己の持分について地役権設定契約を解除する旨合意しても,その合意は,効力を有しない(民法282条1項)。
(6207B) 《土地の一部》
 [承役地が:×要役地および承役地がともに]1筆の土地の一部であっても,地役権を設定することができる(民法282条2項,新不登法80条)。
(0412B) 《混同と不可分性》
 共有者Aが甲土地に対する自己の持分を所有者Cに譲渡したとき,Cの持分についての通行地役権は,混同により消滅[しない](民法179条1項但書,282条1項)。
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