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第283条〔地役権の時効取得〕
◇ 地役権の時効取得の要件
 地役権は,その行使の有無が不明確であるので,継続的に行使され,かつ,外形上認識することができるものに限り,時効によって取得することができる(283条)。
→  《対抗要件》
 地役権を時効によって取得した者は,その登記をしなくても,時効完成時の承役地の所有者に対して地役権の時効取得を対抗することができる。
◇ 通路の開設
 土地の所有者が隣地の一部を長期間通行することを継続しただけでは,時効により通行地役権を取得することはできない(最判昭33.2.14)。要役地所有者がみずから承役地に通路を開設することを要する。
(2312D) 《時効取得》
 民法283条は,「地役権は,継続的に行使され,かつ,外形上認識することができるものに限り,時効によって取得することができる。」と定めているが,通行を目的とする地役権が「継続的に行使され」ていたと認められるには,承役地となる土地の上に通路が開設されることが必要である。この通路の開設は,要役地の所有者によってされる必要がある(最判昭30.12.26)。
(1807B) 《地役権》
 地上権及び永小作権は,時効によって取得することができるし,地役権も,時効によって取得することが[できる](民法283条)。
(5617D) 《時効取得》
 土地の所有者が隣地の一部を長期間通行することを継続しただけでは,時効により通行地役権を取得することはできない(最判昭33.2.14)。
(2012A) 《時効取得の対抗要件》
 地役権を時効によって取得した者は,その登記を[しなくても],時効完成時の承役地の所有者に対して地役権の時効取得を対抗することが[できる](民法283条)。
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