| ○第284条〔地役権の時効取得〕 1.共有者の1人の時効取得 土地の共有者の1人が時効によって地役権を取得したときは,他の共有者も(注1) ,地役権を取得する。 2.時効の中断 共有者に対する時効の中断は,地役権を行使する各共有者に対してしなければ(注2) ,その効力を生じない。 3.時効の進行 地役権を行使する共有者が数人ある場合,その1人について時効停止の原因があっても,時効は,各共有者のために進行する 。 |
| 【注記事項】 (注1) 他の共有者の不知 要役地が共有地の場合には,共有者のうちの1人のために地役権の取得時効が完成すると,地役権の時効取得に関する事情を知らない共有者がいても,共有者全員のためにその効力が生ずる。 (注2) 全員に対する中断手続 土地の共有者A及びBがC所有の土地につき通行のための地役権を時効取得する直前に,CがAのみに対して通行禁止の訴えを提起したとしても,時効期間の経過により,A・B全員が地役権を取得する。 |
| (1610B) 《不可分性と時効取得》 要役地が共有地の場合には,共有者のうちの1人のために地役権の取得時効が完成すると,地役権の時効取得に関する事情を知らない共有者がいても,共有者全員のためにその効力が生ずる(民法284条1項)。 (5718D) 《時効取得》 甲地の共有者のうちの1名が時効により乙地の上に通行地役権を取得した場合には,甲地の他の共有者もまたこれを取得する(民法284条1項)。 (5718E) 《時効の中断》 甲地の共有者全員が乙地を通行してその上に通行地役権を時効取得しそうな場合には,その時効の中断は,甲地の共有者全員に対してしなければ,その効力を生じない(民法284条2項)。 (5502D) 《地役権の不可分性》 土地の共有者甲及び乙が丙所有の土地につき通行のための地役権を時効取得する直前に,丙が甲のみに対して通行禁止の訴えを提起したとしても,時効期間の経過により,[甲・乙全員:×乙のみ]が地役権を取得する(民法284条2項)。 |