△第285条〔用水地役権〕 1.生活用水の優先 用水地役権の承役地において,水が要役地及び承役地の需要に比して不足するときは,設定行為に別段の定めがない限り,その各土地の需要に応じて,まずこれを生活用に供し,その残余を他の用途に供するものとする。 2.設定の先後の関係 同一の承役地について数個の用水地役権を設定したときは(注1) ,後の地役権者は,前の地役権者の水の使用を妨げてはならない。 |
【注記事項】 (注1) 用水地役権の非排他性 承役地の上に用水地役権が設定されて登記がされても,重ねて同一の承役地の上に別の用水地役権を設定することができる。 |
(5718A) 《用水地役権》 同一の承役地の上に数個の用水地役権を設定することができる(民法285条2項)。 (1610D) 《非排他性》 承役地の上に用水地役権が設定されて登記がされても,重ねて同一の承役地の上に別の用水地役権を設定することができる(民法285条2項)。 |