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第286条〔承役地の所有者の工作物の設置義務等〕
◇ 承役地所有者の積極的義務
 設定行為または設定後の契約により,承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け,またはその修繕をする義務を負担したときは,承役地の所有者の特定承継人も,その義務を負担する(注1) 。
【注記事項】
(注1) 承継人の負担
 通行地役権を設定した承役地の所有者が設定行為により地役権者に対して負担している通路開設義務は,その所有者からその承役地の所有権を譲り受けた者もまたこれを負担する。
(5718C) 《承継人の負担》
 通行地役権を設定した承役地の所有者が設定行為により地役権者に対して負担している通路開設義務は,その所有者からその承役地の所有権を譲り受けた者もまたこれを負担する(民法286条)。
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