前に   次へ
×第287条〔承役地の所有者の工作物の設置義務等〕
 承役地の所有者は,いつでも,地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し,これにより前条の義務を免れることができる。
省略
前に   次へ