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第288条〔承役地の所有者の工作物の使用〕
1.工作物の共同使用
 承役地の所有者は,地役権の行使を妨げない範囲内で,その行使のために承役地の上に設けられた工作物を使用することができる(注1) 。
2.費用の分担
  工作物を共同使用する場合,承役地の所有者は,利益を受ける割合に応じて,工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。
【注記事項】
(注1) 通路の共同使用
 通行地役権が設定されている承役地の所有者は,地役権者がその地役権の行使のために開設した通路を使用することができる。
(5718B) 《工作物の共同使用》
 通行地役権が設定されている承役地の所有者は,地役権者がその地役権の行使のために開設した通路を使用することが[できる](民法288条1項)。
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