△第289条〔承役地の時効取得による地役権の消滅〕 ◇ 承役地の時効取得による地役権消滅 承役地の占有者が,承役地を取得時効したときは,地役権は,消滅する(注1) 。 |
【注記事項】 (注1) 時効取得による消滅 B所有の乙土地を通行する甲土地所有者Aの権利が通行地役権である場合に,第三者が乙土地の所有権を時効取得したとき,Aの通行権が消滅する。 |
(2111A) 《承役地の時効取得》 Aが所有する甲土地にBが通行地役権を有している場合,Cが甲土地にはBの通行地役権の負担がないものとして占有を継続して甲土地を時効取得したとき,Bの通行地役権は消滅する(民法289条)。 |
(0713D) 《時効取得による消滅》 B所有の乙土地を通行する甲土地所有者Aの権利が通行地役権であるとき,第三者が乙土地の所有権を時効取得した場合に,Aの通行権が消滅する(民法289条)。 |