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第292条〔地役権の消滅時効〕
◇ 共有と時効の中断・停止
 要役地が数人の共有に属する場合に,その1人のために時効の中断または停止があるときは(注1)(注2) ,その中断または停止は,他の共有者のためにも,その効力を生ずる。
→ 要役地が数人の共有に属する場合に,地役権についての消滅時効の期間が満了したが,共有者の一人についてのみ時効の中断事由が生じたとき,[他の共有者のためにも,時効中断の効力を生ずる:×その共有者のみが地役権者となる](292条)。
【注記事項】
(注1) 地役権の行使
 要役地が数人の共有にかかる場合において,共有者の1人が地役権を行使して消滅時効を中断させたとき,その中断は,他の共有者のためにも効力を生ずる。
(注2) 地役権確認の訴え
 土地の共有者A及びBが地役権を有する場合に,Aが承役地の所有者に対して地役権確認の訴えを提起したときは,Bのためにも地役権の不行使による消滅時効が中断する。
(2711E) 《消滅時効の中断》
 甲土地を共有しているA及びDのうち,Dに通行地役権についての消滅時効の中断事由があるときには,Aのためにも通行地役権についての消滅時効の中断の効力は[生じる]。要役地の共有者の一人のために時効の中断がある場合でも,他の共有者との関係では消滅時効は進行するが,Aのためには通行地役権についての消滅時効の中断の効力は[生じる](民法292条)。
(2012C) 《時効中断と共有》
 要役地が数人の共有に属する場合に,地役権についての消滅時効の期間が満了したが,共有者の一人についてのみ時効の中断事由が生じたとき,[他の共有者のためにも,時効中断の効力を生ずる:×その共有者のみが地役権者となる](民法292条)。
(5502B) 《地役権の不可分性》
土地の共有者甲及び乙が地役権を有する場合に,甲が承役地の所有者に対して地役権確認の訴えを提起したときは,乙のためにも地役権の不行使による消滅時効が中断する(民法292条)。
(0204A) 《地役権の不可分性》
 要役地が数人の共有にかかる場合において,共有者の1人が地役権を行使して消滅時効を中断させたとき,その中断は,他の共有者のためにも効力を生ずる(民法292条)。
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