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第293条〔地役権の消滅時効〕
◇ 一部の消滅時効
 地役権者がその権利の一部を行使しないときは ,地役権はその部分のみが時効によって消滅する。
→ 一部設定と一部不行使
 一筆の土地の一部を承役地として通行地役権を設定することはできるが,通行地役権者が承役地の一部を全く通行の用に供しない場合,その部分についてのみ時効によって地役権が消滅することがある。
(2012D) 《一部消滅》
 地役権者が,その権利の一部を行使しないときは,地役権はその部分のみが時効によって消滅する(民法293条)。
(0204B) 《一部の消滅》
 地役権者がその権利の一部について地役権を行使しなければ,権利の行使をしていない部分の地役権は,時効消滅[する](民法293条)。
(5713C) 《一部の時効消滅》
 一筆の土地の一部を承役地として通行地役権を設定することはできるが,通行地役権者が承役地の一部を全く通行の用に供しない場合,その部分についてのみ時効によって地役権が消滅することがある(民法293条)。
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