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第294条〔共有の性質を有しない入会権〕
◇ 共有の性質を有しない入会権
 共有の性質を有しない入会権(注1) については,各地方の慣習に従うほか,この章の規定を準用する。
【注記事項】
(注1) 法例2条と関係
 特定の地域の住民が,長年にわたり他人所有の山林において一定の太さ以下の雑木を自家用燃料として用いるために採取してきたとき(入会権),その山林の所有者も,これを妨害することができない慣習は,法例2条と関係がある。
(5908A) 《入会権》
 特定の地域の住民が,長年にわたり他人所有の山林において一定の太さ以下の雑木を自家用燃料として用いるために採取してきたとき,その山林の所有者も,これを妨害することができない慣習は,法例2条と関係がある(民法294条)。
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